○都城市道路占用料の減免に関する規則

平成24年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市道路占用料条例(平成18年条例第216号)第4条の規定に基づく道路占用料の減免及び都城市法定外公共物に関する条例(平成18年条例第217号)第10条の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象物件、減免額)

第2条 道路占用料の減免の対象物件及び当該物件に係る減免額は、別表のとおりとする。

2 前項のほか、市長が必要と認めるときは、道路占用料を減額し、又は免除することができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月11日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

減免対象物件

減免額

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件

占用料の全額

(2) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線

占用料の全額

(3) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

占用料の全額

(4) 公共的団体が設ける水管及び下水道管

占用料の全額

(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

占用料の全額

(6) カーブミラー、バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

占用料の全額

(7) 令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備

左記の占用物件の設置に併せて占用主体により提案される道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃、植樹の剪定又は道路施設への電力供給など)が行われる場合にあっては、条例で定める額に10パーセントを乗じて得た額。ただし、別に定める減額措置は適用しない。

(8) バス停留所標識

条例で定める額の50パーセントの額

(9) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添架している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱

条例で定める額の50パーセントの額

(10) PHS無線基地局その他これらに類する小型の無線基地局1基当たり

条例で定める額の70パーセントの額

(11) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添加された広告(以下「添架広告」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているもの

条例で定める額の30パーセントの額(添架広告のうち、巻き付け広告については、更に50パーセント)

(12) 電線共同溝等に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものに限る。)

条例で定める額の20パーセントの額

(13) 電線共同溝等に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)

条例で定める額の9分の8の額

(14) 道路管理者が適当と認める措置を行った雨水及び雑排水を溝等に排せつするために必要な地下埋設管

占用料の全額

(15) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱又は電話柱

占用料の全額

(16) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

占用料の全額

(17) 沿道の家屋から出入りするために必要な通路(幅4メートルを超えるものを除く。)

占用料の全額

(18) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び架空線

占用料の全額

(19) 市が主催又は共催、あるいは後援する行事のために必要な設置物

占用料の全額

(20) 国又は他の地方公共団体が主催する行事のために必要な設置物

占用料の全額

都城市道路占用料の減免に関する規則

平成24年3月30日 規則第22号

(平成30年10月11日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第22号
平成26年3月14日 規則第6号
平成30年10月11日 規則第54号