○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則
平成24年3月23日
規則第16号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、100平方メートルとし、その区域は、都城市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則
平成24年3月23日
規則第16号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、100平方メートルとし、その区域は、都城市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。