○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の面積の下限を定める条例

平成24年3月23日

条例第19号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき条例で定める規模は、100平方メートルとし、その区域は、都城市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の面積の下限を定める条例

平成24年3月23日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年3月23日 条例第19号