○都城市口座振替済通知書事務取扱要綱

平成23年12月9日

告示第298号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽自動車税種別割を口座振替の方法により納付した納税義務者に対して、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第62条に規定する継続検査を受け、自動車検査証の返付を受けようとする場合において、法第97条の2第2項に規定する軽自動車税種別割の納付の有無の事実を確認できるものとして、口座振替済通知書(別記様式。以下「振替済通知書」という。)を送付するために必要な事項を定めるものとする。

(送付対象者)

第2条 振替済通知書の送付対象者は、軽自動車税種別割を当該年度の5月31日(当該日が金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)までに口座振替の方法により納付した納税義務者のうち、法第62条第1項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者とする。

(送付時期)

第3条 振替済通知書は、前条による送付対象者を確認後、速やかに送付するものとする。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年1月13日告示第323号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年9月10日告示第237号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月14日告示第357号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市口座振替済通知書事務取扱要綱

平成23年12月9日 告示第298号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 税及び税外収入/第1章 税
沿革情報
平成23年12月9日 告示第298号
平成27年1月13日 告示第323号
平成30年9月10日 告示第237号
令和2年2月14日 告示第357号