○都城市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成23年11月30日
告示第285号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者、精神障がい者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用に関する支援(以下「支援」という。)を行うことにより、要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対して市が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見審判の申立て(以下「審判申立て」という。)(第4条第1項各号に定める者からの要請に基づき市長が行うものに限る。以下「市長が行う審判申立て」という。)に係る手続の全て(以下「1号支援」という。)
(2) 市長が行う審判申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「審判申立てに要する費用」という。)の助成(以下「2号支援」という。)
(3) 審判申立てにより家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人又は補助人(死亡した者が次条に規定する対象者である場合の当該死亡者の死亡時点での成年後見人、保佐人又は補助人であった者を含む。以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等の報酬」という。)の全部又は一部に対する助成金の交付(以下「3号支援」という。)
(支援の対象者)
第3条 この告示における支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する要支援者で、意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障があると認められる者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者
(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市の介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 生活保護法第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた者
(審判申立ての要請)
第4条 審判申立てを市長に要請することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法に規定する地域包括支援センター及び介護保険施設の職員
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設の職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設及び相談支援事業を行う事業所の職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員
(6) 民生委員
(7) 対象者の日常生活の援助を行う者
(1号支援の対象者)
第5条 1号支援は、支援の対象者のうち、次の各号のいずれかの規定に該当する要件を備える要支援者に対して行うものとする。
(1) 老人福祉法第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
(審判申立ての種類)
第6条 市長が行う審判申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判
(審判申立ての判定)
第7条 市長は、第4条第1項各号に掲げる者から審判申立ての要請があった場合、対象者の健康状態及び精神状態について調査の上、次に掲げる事項を総合的に考察し、当該対象者の審判申立ての判定を行う。
(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度
(2) 配偶者及び2親等以内の親族(以下この号において「親族」という。)の存否、親族による対象者保護の可能性並びに親族が審判の請求を行う意思の有無
(3) 市長及び関係機関が行う各種施策の活用による対象者に対する支援策の効果
(4) 市長が配偶者又は4親等内の親族に代わって審判の申立てをするべき事由の有無
(市長が行う審判申立ての手続)
第8条 市長が行う審判申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用及びその他の手続は、家庭裁判所の定めによる。
(2号支援の対象者)
第9条 2号支援の対象者は、1号支援の対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
(2) 市長による審判申立て時に要支援者が有する預貯金等の額が申立て日以後2か月以内の収支状況を考慮して、収入基準額(都城市税条例(平成18年条例第99号)第24条で定める市民税均等割が非課税となる所得額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に定める給与所得控除額を加えた額に12分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)に生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が定める住宅扶助の限度額(3級地、1人世帯)を加えたものをいう。以下同じ。)の2か月分以下の額である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた者
2 市長は、前項に規定する2号支援の対象者に係る審判に必要な手続等に係る費用(以下「手続費用」という。)について、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定により、全額を支弁するものとする。
3 市長は、前項の規定により支弁した手続費用に関し、当該手続費用の支弁を受けた者に手続費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第31条の規定により、手続費用の負担を命ずる裁判(以下「費用負担命令」という。)を家庭裁判所に申し立てるものとする。
4 市長は、前項の規定により手続費用の全部又は一部について費用負担命令されたときは、成年後見人等に対して当該手続費用を請求するものとする。
(3号支援の対象者)
第10条 3号支援の対象者は、支援の対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被保護者
(2) 次の基準を満たす者
ア 本人の生活の根拠が在宅の場合
審判請求の対象期間の最終日の預貯金額が収入基準額×2ヶ月+(28,000円×12月)以下の者
イ 本人の生活の根拠が施設の場合
審判請求の対象期間の最終日の預貯金額が収入基準額×2ヶ月+(18,000円×12月)以下の者
(3) 次に掲げる者以外の者が成年後見人等に選任されている成年被後見人等
ア 当該成年被後見人等の配偶者
イ 当該成年被後見人等の民法第877条第1項に定める扶養義務者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた者
(1) 本人の生活の根拠が在宅の場合 月額 28,000円
(2) 本人の生活の根拠が施設の場合 月額 18,000円
(3号支援の助成金の申請)
第11条 3号支援の助成金を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は対象者の代理人である成年後見人等(対象者が死亡している場合は、当該対象者の死亡時点において代理人であった成年後見人等)とする。
(1) 対象者の資産等の状況に関する書類
(2) 報酬付与の審判に関する家庭裁判所の決定書等助成の支給申請額、内訳等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 3号支援の助成金の算定に用いる成年後見人等の報酬の算定期間は、原則1年を超えないものとする。
(助成の決定)
第12条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書、添付書類及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成金の交付を決定する。
2 市長は、助成金の交付の可否を決定したときは、成年後見人等の報酬助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第13条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者は、当該決定された助成金を請求することができる。
(成年後見人等の報告義務)
第14条 助成を受けている対象者の成年後見人等は、対象者の資産状況等に変化があった場合には、速やかに資産状況等変更報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第15条 市長は、助成金の交付を受けた対象者又は対象者の代理人である成年後見人等(対象者が死亡している場合は、当該対象者の死亡時点において代理人であった成年後見人等)が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 対象者、成年後見人等、親族その他の関係人が成年後見人等の報酬の助成に関し、虚偽の申出をしていた場合
(2) 助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用していた場合
(3) その他不正の手段により助成金の支給を受けていた場合
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(都城市成年後見制度における市長による審判請求手続等に関する要綱の廃止)
2 都城市成年後見制度における市長による審判請求手続等に関する要綱(平成20年度都城市告示第166号)は、廃止する。
附則(平成25年2月7日告示第302号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第314号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日告示第277号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年8月17日告示第222号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月22日告示第370号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年1月14日告示第356号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第420号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第150号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。