○都城市消防職員被服等貸与規程

平成23年3月11日

都消訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、都城市消防職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の区分等)

第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、職員の選択により貸与するもの(以下「選択貸与品」という。)及び職員に応じて貸与するもの(以下「規定貸与品」という。)に区分する。

2 選択貸与品の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与品の種類、最大貸与数最及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

3 規定貸与品の被貸与者並びに貸与品の種類、貸与数及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。

4 新たに消防吏員となった者への貸与品の種類、貸与数及び貸与期間は、当該年度に限り別表第3によるものとする。

5 新たに消防吏員以外の職員となった者への貸与品の種類、貸与数及び貸与期間は、当該年度に限り別表第4によるものとする。

6 消防局総務課長(以下「総務課長」という。)は、特に必要があると認めるとき又はやむを得ない理由があると認めるときは、別表第1から別表第4までに定める数量、貸与期間及び最大貸与数量を変更することができる。

(貸与期間)

第3条 前条に規定する貸与期間は、貸与品を貸与した日から起算する。

2 前項において、返納された貸与品を貸与する場合の貸与期間の計算は、前被貸与者の使用期間を通算する。

(選択貸与品の貸与方法)

第4条 選択貸与品は、毎年度職員ごとに与える点数の範囲内において、別表第1に掲げる貸与品の中から職員に選択させて貸与するものとする。

2 前項の点数は、翌年度以降に繰り越すことはできないものとする。

3 第1項の点数及び貸与品ごとの点数については、別に定める。

(被服等の管理)

第5条 所属長は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により、貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

2 被貸与者は、常に善良な管理上の注意をもって貸与品を着用し、保管しなければならない。

3 所属長は、所属職員の貸与品の管理状況について適宜検査を行うものとする。

(亡失したとき等の処理)

第6条 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度にき損したときは、速やかに貸与品事故報告書(別記様式)により所属長を経由して、総務課長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、必要に応じ貸与品を再貸与することができる。

3 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は損傷したときは、これを弁償しなければならない。

4 前項の弁償の額は、貸与品の原価を貸与期間の日数で除して得た金額にその残余期間の日数を乗じて得た額とする。

(貸与品の返納)

第7条 被貸与者は、転任し、失職し、又は退職したときは、貸与期間内にある貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、総務課長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 貸与期間の満了した貸与品は、返納を要しない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、都城市消防職員被服等貸与規則(平成18年規則第253号)の規定により貸与された被服は、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。

(令和2年2月5日都消訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日都消訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日都消訓令第1号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年1月25日都消訓令第4号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年9月15日都消訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

選択貸与品

職員

種類

最大貸与数量(1年度当たり)

貸与期間

消防職員

夏制服

上衣

2

2年

ズボン

2

2年

スカート(※1)

2

2年

冬制服

上衣

1

5年

ズボン

2

5年

スカート(※1)

2

5年

活動服(※2)

上衣

2

2年

ズボン

2

2年

半袖活動服

上衣

2

2年

夏救急服(※3)

上衣

2

3年

ズボン

2

3年

冬救急服(※3)

上衣

2

3年

ズボン

2

3年

救助服(※4)

上衣

2

3年

ズボン

2

3年

制帽

1

6年

作業用アポロ帽

1

3年

バンド

制服用

1

2年

制服交換用

1

2年

活動服用(※2)

1

2年

救急用(※3)

1

2年

救急交換用(※3)

1

2年

救助用(※4)

1

2年

手袋

防火用(※5)

3

3年

作業用

3

3年

救助用A(※5)

3

1年

救助用B(※5)

3

1年

短靴

1

2年

救急靴A(※5)

2

2年

救急靴B(※5)

2

2年

編上靴A(※2)

2

3年

編上靴B(※2)

2

3年

練成靴

1

3年

消防ネクタイ

1

2年

防寒衣

作業用A

1

5年

作業用B

1

5年

消防Tシャツ(※2)

長袖

3

2年

半袖

3

2年

雨衣A(※2)

1

3年

雨衣B(※2)

1

6年

防火フード

1

5年

備考

※1については、女性に限る。

※2については、消防吏員以外の女性職員を除く。

※3については、救急隊員又は救急救命士に限る。

※4については、特別救助隊員に限る。

※5については、消防吏員に限る。

別表第2(第2条関係)

規定貸与品

職員

種類

貸与数

貸与期間

備考

消防局長

消防長章

1

在任期間


消防吏員

夏制服

上衣

1

2年

出向(2年以上)からの復帰者が日勤となった当該年度に限る。(貸与期間内の復帰者を除く。)

※については、女性に限る。

ズボン

1

2年

スカート(※)

1

2年

冬制服

上衣

1

5年

ズボン

1

5年

スカート(※)

1

5年

活動服

上衣

1

2年

出向(2年以上)からの復帰者が交替制勤務となった当該年度に限る。

ズボン

1

2年

夏救急服

上衣

1

3年

救急隊任命時に限る。(貸与期間内の再任者を除く。)

ズボン

1

3年

冬救急服

上衣

1

3年

ズボン

1

3年

救助服

上衣

1

3年

特別救助隊任命時に限る。(貸与期間内の再任者を除く。)

ズボン

1

3年

別表第3(第2条関係)

新たに消防吏員となった者への貸与品

種類

貸与数

貸与期間

消防手帳

1

在任期間

階級章(金属製、布製、樹脂製それぞれ1)

2

在任期間

警笛

1

在任期間

防火衣

1

10年

墜落制止用器具

1

10年

防火帽

1

10年

しころ

1

10年

防火フード

1

5年

防火衣用長靴

1

10年

保安帽

1

在任期間

バッグ(※)

1

在任期間

夏制服

上衣

2

2年

ズボン

2

2年

スカート(※)

1

2年

冬制服

上衣

1

5年

ズボン

1

5年

スカート(※)

1

5年

活動服

上衣

3

2年

ズボン

3

2年

半袖活動服

上衣

2

2年

制帽

1

6年

作業用アポロ帽

1

3年

バンド

制服用

1

2年

活動服用

1

2年

手袋

防火用

2

3年

作業用

1

3年

救助用

1

1年

儀礼用

1

在任期間

短靴又はパンプス

1

2年

編上靴A

1

3年

救急靴A

1

2年

練成靴

1

3年

消防ネクタイ

1

2年

防寒衣

作業用A

1

5年

消防Tシャツ

半袖

2

2年

長袖

2

2年

雨衣B

1

6年

備考

※については、女性に限る。

別表第4(第2条関係)

新たに消防吏員以外の職員となった者への貸与品

種類

貸与数

貸与期間

胸章(夏、冬制服用それぞれ1)

2

在任期間

保安帽(※1)

1

在任期間

夏制服

上衣

2

2年

ズボン

2

2年

スカート(※2)

1

2年

冬制服

上衣

1

5年

ズボン

1

5年

スカート(※2)

1

5年

活動服(※1)

上衣

1

2年

ズボン

1

2年

半袖活動服

上衣

1

2年

制帽

1

6年

作業用アポロ帽

1

3年

バンド

制服用

1

2年

活動服用(※1)

1

2年

手袋

作業用

1

3年

儀礼用

1

3年

短靴

1

2年

編上靴A(※1)

1

3年

練成靴

1

3年

消防ネクタイ

1

2年

防寒衣

作業用A

1

5年

作業用B

1

5年

消防Tシャツ(※1)

半袖

2

2年

長袖

1

2年

雨衣A(※1)

1

3年

備考

※1については、女性を除く。

※2については、女性に限る。

画像

都城市消防職員被服等貸与規程

平成23年3月11日 消防訓令第4号

(令和3年9月15日施行)