○都城市森林法身分証明書交付事務取扱要領

平成23年9月5日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第188条第4項の規定により、他人の森林に立ち入って、測量、実地調査、標識建設又は立木竹の伐採をする職員等の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)の交付事務について、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付対象者)

第2条 証明書の交付対象者は、法第188条第2項及び第3項に規定する業務(以下「規定業務」という。)に従事する市の職員(以下「当該職員」という。)及び他人の森林に立ち入って行う測量及び実地調査を市長が委任した者(以下「受託者」という。)とする。

(交付手続)

第3条 市長は、環境森林部森林保全課(以下「森林保全課」という。)職員に対して、証明書を交付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、規定業務を所掌する所属の長(以下「各所属長」という。)は、当該規定業務の遂行のため、証明書を必要とする場合は、職員又は市長が委任した者の氏名等について森林法第188条第4項の規定による身分証明書の交付申請書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

3 市長は証明書を交付する際は、森林法第188条第4項の規定による身分証明書の交付決定書(様式第2号)により各所属長に通知するものとする。

4 証明書の交付手続きは、森林保全課において処理するとともに、法第188条第4項の規定による証明書の交付台帳(様式第3号の1様式第3号の2)を備えるものとする。

(証明書)

第4条 証明書は、身分証明書(職員用)(様式第4号の1)及び身分証明書(受託者用)(様式第4号の2)をそれぞれ交付する。

2 証明書の有効期限は、交付の日から3年以内とする。

(証明書の管理)

第5条 証明書は、各所属長が管理し、職員が証明書を紛失又は毀損したときは、速やかにその旨を各所属長を経て森林保全課に報告し、再交付を受けなければならないものとする。

2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならないものとする。

3 証明書は、有効期限が過ぎたとき又はその他の事由により規定業務に従事しなくなったときは、速やかに各所属長を経て森林保全課に返還するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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都城市森林法身分証明書交付事務取扱要領

平成23年9月5日 訓令第7号

(平成24年4月1日施行)