○都城市特殊索道救助作業要領

平成23年4月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市特殊索道運転取扱細則(平成23年度訓令第2号)第33条第2項により、リフトが運転を停止して、長時間にわたって再開の見込みがないとき、乗客を安全かつ迅速に救助するために必要な事項を定めるものである。

(救助用具)

第2条 当リフトの救助用具は、救助ポール、救助装置(ロープ、ベルトから構成)、携帯無線機等とする。

2 索道技術管理者は、救助に必要な用具を指定の場所に配備しておかなければならない。

3 索道技術管理者は、救助用具を定期的に点検し、常に完全な状態で使用できるようにしておかなければならない。

(救助隊)

第3条 救助隊長は、索道技術管理者とする。

2 救助班の構成は、別表のとおりとする。

3 救助班長は、救助隊長の指示に従い、班員を指揮統率して、救助現場において安全、迅速に乗客の救助作業にあたらなければならない。

4 救助班員の1人を連絡係とする。連絡係は、電話又は携帯無線機等により、作業状況を随時救助隊長に報告しなければならない。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊長は、救助の必要が生じた場合は、直ちに当日の勤務者の中から隊員を指名し、救助隊を編成しなければならない。

(作業区域)

第5条 救助隊長は、停止リフトの状況により、各救助班の分担する作業区域を定め、作業の実施を指示しなければならない。

(救助作業の手順)

第6条 救助作業の手順は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救助用具を持って現場へ急行すること。

(2) 乗客及び地表面の状況を正確に把握すること。

(3) 乗客に救助作業の手順をよく説明すること。

(4) 救助ポールの先端金具に、一端のベルトを取付けたロープを通すこと。

(5) 救助しようとする搬器の握索装置山頂側の支えい索にポールを懸けること。

(6) ロープを操作し、ベルトを乗客に近づけること。

(7) 乗客にベルトの使用方法を告げて、着用させること。

(8) 乗客が搬器から離れたら、ロープを徐々に緩め、乗客を安全に地表面に降ろすこと。

(9) 当該搬器の乗客を全て救助完了するまでは、第4号から前号までを繰り返すこと。

(10) 当該搬器の乗客の救助を全て完了したら、次の搬器に移り、第2号から第8号までを行うこと。

(応援)

第7条 担当区域の救助が先に完了した救助班は、救助が完了していない他の班の応援をしなければならない。

(救助客の誘導)

第8条 救助した乗客は、原則として最寄りの停留場に誘導する。

(救護)

第9条 疲労の激しい乗客は、必要に応じ救助後に医療施設等に運ばなければならない。

(救助後の確認)

第10条 救助隊長は、乗客の全員が救助されたことを確認し、かつ、救助隊員も確認しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

観音池公園リフト

画像

救助体制

救助隊長 索道技術管理者(山麓停留場で指揮する。)


第1班

第2班

担当区域と救助順序

山麓停留場から中間停留場へ

山頂停留場から中間停留場へ

班長

1人 (運転係、索道主任)

1人 (整備係)

班員

2人 (乗客係)

(監視係)

2人 (乗客係)

(監視係)

3人

3人

支援態勢

支援

総合管理棟

(事業本部から)

1人

1人

都城市特殊索道救助作業要領

平成23年4月26日 訓令第3号

(令和2年1月24日施行)