○都城市特殊索道運転取扱細則

平成23年4月26日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 係員(第5条―第9条)

第3章 運転(第10条―第31条)

第4章 事故の処理(第32条・第33条)

第5章 整備(第34条―第38条)

第6章 その他(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第3条第1項の規定に基づき、都城市観音池公園内の単線固定循環式特殊索道(以下「リフト施設」という。)の安全な運転を行うために必要な取扱いを定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 点検 リフト施設の異常の有無を確認する日常的な業務をいう。

(2) 検査 別表第1から別表第4までに定める整備基準に基づく検査をいう。

(3) 外観検査 基本的に設備を動作させずに、設備の腐食、損傷等の異常を目視等により検査することをいう。

(4) 作用の確認 設備を実際に動作させて、その機能等を確認することをいう。

(5) 測定 計測器類を使用して、摩耗量、動作量等を測定することをいう。

(6) 標準値 修理又は調整の要否を決定するため、参考となるべき数値をいう。

(7) 限度 取替え又は修理等を要する場合の目安をいう。

(8) 整備 リフト施設の安全を確認するために行う取替え、補修、調整、補給等の業務をいう。

(適用等)

第3条 リフト施設の運転及び旅客の取扱いの関係業務に従事する者は、この訓令に定めるもののほか、関係法令、係員職制、服務規定等を忠実に遵守しなければならない。

2 この訓令の適用に当たって疑義が生じた場合は、直ちに索道技術管理者又は索道主任にその解釈を求めなければならない。ただし、緊急事態に遭遇した場合でそのいとまがないときは、この訓令の目的を踏まえて最も安全と認められる方法により処置しなければならない。

(勤務配置等)

第4条 索道技術管理者は、あらかじめ係員の勤務配置、連絡方法、作業の順序及び作業方法等を策定し、関係者に周知させなければならない。

第2章 係員

(安全の確保)

第5条 係員は、リフト施設の運転に当たって、知識及び技能並びに関係設備を総合的に活用して、安全の確保に努めなければならない。

(知識、技能の保持)

第6条 係員は、リフト施設を安全に運転するための必要な知識、技能を保持しなければならない。

(係員に対する指導、監督)

第7条 索道技術管理者及び索道主任は、係員に対し、リフト施設の安全運転及び乗客の救助に必要な教育、訓練等を実施しなければならない。

2 索道技術管理者及び索道主任は、係員に対し、リフト施設の運転中又はそれ以外のときでも随時運転上必要な指示を与える等、適切な指導及び監督をしなければならない。

(心身異常の場合の処置)

第8条 索道技術管理者及び索道主任は、係員の心身の状態を見て、その知識及び技能が十分に発揮できないと認められるときは、当該係員を運転の安全に関する職務に従事させてはならない。

2 係員は、心身の状態によって、その知識及び技能を発揮できない状態にあるときは、その旨を索道技術管理者又は索道主任に申し出なければならない。

(職場離脱の禁止等)

第9条 係員は、リフト施設運転中無断で所定の勤務場所を離れてはならない。

2 係員は、所定の勤務場所をやむをえない理由により離れるときは、索道主任の許可を得て、代務者との交替を終えなければならない。

3 運転係は、勤務を交替するときは、代務者と運転に関する必要事項を相互に確認しなければならない。

第3章 運転

(相互連絡等)

第10条 係員は、運転室、停留場及び監視所間の相互連絡は、保安通信設備等により、緊密に行わなければならない。

(出発合図)

第11条 係員は、リフト施設を運転しようとするときは、出発合図をしなければならない。

(運転開始)

第12条 運転係は、関係箇所と連絡の上、安全を確認し、出発合図を行った後、リフト施設の運転を開始しなければならない。

(運転禁止)

第13条 運転係は、リフト施設の一部が故障し、運転に危険のあるとき、又は他の係員が所定の配置についていないときは、リフト施設を運転してはならない。

(営業運転前の試運転)

第14条 係員は、1日1回営業運転前に、起点から終点までの間の試運転を行い、機能の安全を確認しなければならない。

(運転速度)

第15条 リフト施設の運転速度は、毎秒1.00メートルとし、これを超えて運転してはならない。

(乗車人員)

第16条 リフト施設の搬器最大乗車人員は、2人とし、これを超えて乗車させてはならない。

2 乗車側乗客係は、搬器最大乗車人員以下を乗車させるときは、搬器のバランスを考慮して乗車させなければならない。

(旅客の安全確認)

第17条 運転係は、旅客が乗車又は降車するときには、安全確認をしなければならない。

(乗降に不安のある旅客が乗車した場合の対応)

第18条 乗車側乗車係は、乗り場において降車に不安のある乗客が乗車したときは、速やかに降車側係員に連絡しなければならない。

2 降車側降車係は、乗車側係員より連絡があったときは、降車に不安のある乗客に十分注意して、降車させなければならない。

(途中乗降車)

第19条 乗客係は、停留場以外のところに乗客を乗降させてはならない。ただし、緊急やむを得ない場合であって、索道技術管理者の許可を得たときは、この限りでない。

(逆転運転の禁止)

第20条 運転係は、リフト施設を逆転運転してはならない。ただし、点検等でやむを得ない場合又は保安設備が作動し搬器を移動する必要が生じた場合であって、索道技術管理者の許可を得たときは、この限りでない。

(監視)

第21条 監視係は、リフト施設の運行状況、乗客の状態、環境の変化等に注意し、危険のおそれのあるときは、直ちに運転を停止する等、適切な処置を講じなければならない。

(気象情報の収集)

第22条 索道技術管理者は、事前に気象情報の収集に努め、当該気象情報を速やかに関係者に連絡しなければならない。

(異常気象時の運転方法)

第23条 異常気象時の運転は、線路全体の状況を確認しながら行う運転(以下「注意運転」という。)又は線路全体の状況を確認しながら行い、いつでも停止できる体制下での運転(以下「警戒運転」という。)により行うものとする。

(異常気象時の措置)

第24条 係員は、気象状態が次の各号のいずれかに該当し、異常気象と判断され、リフト施設の通常運転に影響があると思われるきは、注意運転、警戒運転、運転停止等を行わなければならない。

(1) 風速計の表示が異常気象時の風速(風速毎秒10メートル以上)に該当する場合

(2) 風雪、強風、大雪、雷等により、通常運転が困難と判断された場合

(3) 風雪、強風、大雪又は雷の注意報が発表されている場合

(4) その他リフト施設に何らかの影響が生じると判断される場合

(注意運転等の範囲)

第25条 注意運転は、風速計の表示が注意運転を行う際の風速(風速毎秒10メートル以上)に該当する場合に行うものとする。

2 警戒運転は、風速計の表示が警戒運転を行う際の風速(風速毎秒15メートル以上)に該当する場合又は係員が揺れ等により、通常運転及び注意運転が困難と判断する場合に行うものとする。

(異常気象時における運転停止)

第26条 風速計の表示が運転停止の風速(風速毎秒18メートル以上)に該当したときは、速やかにリフト施設の運転を停止しなければならない。

2 運転係は、注意運転中及び警戒運転中であっても、安全運行を継続していくことが難しいと判断したときは、リフト施設の運転を停止させなければならない。

(異常気象時における運転停止等の報告)

第27条 運転係は、前条によるリフト施設の運転を停止したとき及び第23条に定める運転を行ったときは、速やかに索道技術管理者に報告しなければならない。

2 索道技術管理者は、運転係より前項の報告があったときは、乗客に対しては現在リフト施設の運転を停止している旨及び係員の指示に従うよう周知し、これから乗車しようとしている旅客に対しては、リフト施設の運転を停止している旨を周知しなければならない。

(異常気象に関連する正常運転への復帰)

第28条 第26条によるリフト施設の運転を停止している場合及び第23条に定める運転を行っている場合において、正常運転に復帰させようとするときは、気象状況が回復又は回復に向かっていること及びリフト施設に異常がないことを確認した上で、索道技術管理者の判断により、正常運転に復帰するものとする。

(非常停止)

第29条 係員は、リフト施設の運転及び乗客に危険を感じたときは、速やかに非常停止しなければならない。

2 係員は、リフト施設を非常停止させたときは、必要に応じ、索道主任に通報しなければならない。

3 係員は、リフト施設を非常停止させたときは、その原因を確かめて排除し、安全を確認して、運転再開を要請しなければならない。

4 索道主任は、運転再開に当たっては、関係箇所と連絡の上、リフト施設の運転を開始しなければならない。

(運転終了及び停止)

第30条 運転係は、関係箇所と連絡の上、所定の時刻にリフト施設の営業運転を終了しなければならない。

2 運転係は、旅客が皆無のときは、関係箇所と連絡の上、リフト施設の運転を停止することができる。

3 前項の場合の運転再開に当たっては、運転係は、関係箇所と連絡の上、リフト施設の運転を開始しなければならない。

(運転状況の記録)

第31条 運転係は、リフト施設の運転状況を別に定める様式により記録しなければならない。

第4章 事故の処理

(事故発生時の処置)

第32条 事故及び運転阻害(以下「事故等」という。)が発生したときは、係員は直ちに運転を停止させ、必要な措置を講じた後、事故等の状況を判断し、索道技術管理者に通報するとともに、その状況に応じて必要な処置を講じなければならない。

2 関係者は、乗客の安全を最優先に、全力をあげて事故等の処理に当たらなければならない。

3 索道技術管理者は、必要に応じて、九州運輸局、都城警察署等の関係機関に事故等の概要を速報しなければならない。

4 索道技術管理者は、必要に応じて、事故等の目撃者より事故等の状況を聞き、事故等の現場の保存及び現場の状況を写真等で記録しなければならない。

(乗客の救助)

第33条 索道技術管理者は、リフト施設の運転が停電、事故、故障等により、主原動機による運転が不能となり、長時間にわたって運転再開ができないと判断される場合その他の事由により乗客を救助しなければならないと判断したときは、速やかに係員に乗客の救助を指示しなければならない。

2 係員は、索道技術管理者の指示により、別に定める救助作業要領に基づき、安全、迅速に乗客を救助しなければならない。

3 救助作業中は、主原動機による運転を行ってはならない。

第5章 整備

(点検・検査の種類)

第34条 この訓令における次の各号に掲げる点検及び検査の種類は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 始業点検 1日1回その使用前に、起点から終点までの間の試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器等の索道設備その他の工作物を点検することをいう。

(2) 1月検査 使用期間の通算が1月ごとに行う検査をいう。

(3) 12月検査 使用期間の通算が12月ごとに行う検査をいう。

(4) 臨時検査 運転保安に関係のある設備を新設、改造又は修理した場合、当該設備及び当該設備と運転保安上に関連する設備について、事業の用に供するときまでに行う検査をいう。

(5) 適合確認検査 リフト事業の全部又は一部を6月以上休止した場合、リフト施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の検査対象設備の項に掲げる設備について、事業の全部又は一部を再開するときまでに行う検査をいう。

(点検・検査の実施)

第35条 前条の点検及び検査は、別表に定める整備基準の点検・検査項目により行うものとする。

2 12月検査を実施したときは、当該検査月の1月検査を実施したものとみなす。

3 適合確認検査を実施したときは、12月検査及び当該検査月の1月検査を併せて実施したものとみなす。

(整備)

第36条 第34条の点検及び検査の結果、リフト施設に不良箇所があったときは、当該不良個所の整備を行うものとする。

(試運転)

第37条 リフト施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、試運転をした後でなければこれを使用してはならない。

(1) 12月検査を実施したとき。

(2) 臨時検査又は適合確認検査を実施したとき。

(3) 索道技術管理者が必要と認めたとき。

(検査等の記録)

第38条 リフト施設の点検、検査及び整備を行ったときは、点検、検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする。

2 始業点検の記録簿は1年間、検査及び整備の記録簿は3年間保存するものとする。ただし、索条の記録は、当該索条を交換するまで保存するものとする。

第6章 その他

(掲示等)

第39条 索道技術管理者は、停留場における安全かつ円滑な乗降及び停留場間における安全な運送を確保するために、旅客が遵守すべき事項及び運行時間等を旅客に見やすいように掲示しなければならない。

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用日の前日までにおける合併前の高城町特殊索道運転取扱細則(平成12年4月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

単線固定循環式特殊索道の整備基準

検査箇所

検査項目

検査等の種類

備考

始業点検

定期検査

時期

検査方法

建造物

乗降場その他


1 乗車位置表示の良否

12月

外観

①設計値に対して乙種±10cm

②積雪箇所は除く

2 搬器座面と床面(雪面)との間隔の良否①


12月

測定

3 掲示類の良否


12月

外観

4 盛土、石積等の良否②


12月

外観

5 各部損傷の有無


12月

外観

6 運転室、監視所の状態の良否


12月

外観

支柱

基礎


1 基礎の状態の良否①


12月

外観

①積雪箇所は除く

②必要に応じて計測

③支柱皿板の定着状態も併せて検査

2 基礎コンクリートの亀裂、損傷の有無


12月

外観

3 基礎の沈下、傾斜、移動、洗掘の有無②


12月

外観

4 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無③


12月

外観

本体


1 外部異常及び異常振動の有無①

12月

外観

①特に圧索箇所に注意

②事業者の名称、支柱番号及び建設年月日

③必要に応じて計測

2 表示の良否②


12月

外観

3 部材の異常の有無、ボルトナットのゆるみ脱落の有無、溶接箇所の剥離亀裂の有無


12月

外観

4 点検梯子、点検台等の損傷の有無


12月

外観

5 支柱の偏位の有無③


12月

外観

6 塗装の良否


12月

外観

受圧索装置

受索輪・圧索輪


1 回転状態の良否

1月

外観・作用

①必要に応じて計測

別表第2による

②別表第2による

③必要に応じて計測

2 溝の異常摩耗の有無①


1月

外観

3 溝の摩耗状態の良否


1月

外観

4 取付状態の良否


1月

外観

5 給油状態の良否②


1月

外観・作用

6 脱索防止装置の状態の良否


1月

外観

7 索輪の配列状態の良否③


1月

外観

8 部材の変形、損傷の有無


1月

外観

9 溶接部の亀裂の有無


1月

外観

10 ピン、ピン穴の異常摩耗の有無


1月

外観

索条

支えい索


1 伸びの異常の有無①

1月

外観

①必要に応じて計測

②別表第2による

③ロープ径の最大と最小を測定

2 摩耗、損傷、腐食、変形の有無


1月

外観

3 外部及び接合部の状態の良否


1月

外観

4 素線断線の有無


1月

外観

5 給油状態の良否②


1月

外観

6 ロープ径の良否③


12月

測定

7 接合部のロープ径、長さ良否


12月

測定

緊張設備

油圧緊張装置


1 油圧機能の良否

1月

外観・作用

①別表第2による

2 油漏れの有無、油量の良否


1月

外観

3 外部異常の有無


1月

外観

4 配管損傷の有無


1月

外観

5 ポンプ・バルブ類の異常の有無


1月

外観・作用

6 作動油の汚損、変質の有無①


1月

外観

緊張台車


1 移動状態の良否

1月

外観

①支えい索緊張関係寸法の測定

2 給油状態の良否


1月

外観

3 移動量①


1月

外観・測定

4 取付状態の良否


12月

外観

5 部材の変形、損傷の有無


12月

外観





折返設備

基礎


1 基礎の状態の良否


12月

外観


2 基礎コンクリートの亀裂、損傷の有無


12月

外観

3 基礎の沈下、傾斜、移動、洗掘の有無


12月

外観

4 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無


12月

外観





折返構


1 外部状態の良否


1月

外観

①必要に応じて測定

2 異常振動の有無


1月

外観

3 点検梯子、点検台等の損傷の有無


1月

外観

4 折返構の偏位の有無①


1月

外観

5 溶接部の剥離、亀裂の有無


1月

外観





折返滑車


1 回転状態の良否

1月

外観・作用

①別表第2による

②必要に応じて測定別表第2による

2 給油状態の良否①


1月

外観・作用

3 取付状態の良否


1月

外観

4 溝の異常摩耗の有無


1月

外観

5 搬器振止装置の作用の良否


1月

外観

6 軸受の使用時間の良否


1月

外観

7 損傷の有無、溝の摩耗状態の良否②


1月

外観

搬器

握索装置


1 作用の良否

1月

作用

①別表第2による

②必要に応じて解体検査、別表第2による

2 給油状態の良否①


1月

外観

3 ワッシャーピン、ボルト、ナットのゆるみ、脱落の有無


1月

外観

4 外部異常、損傷の有無


1月

外観

5 握索部異常摩耗の有無②


1月

外観

6 握索装置の亀裂、損傷の有無


1月

外観

7 ばね損傷、異常の有無


1月

外観

8 懸垂部の変形の有無


1月

外観

本体


1 各部の状態の良否

1月

外観


2 各部の作用の良否


1月

作用

3 緩衝材の損傷の有無


1月

外観

4 搬器番号記載の良否


1月

外観

5 建造物との間隔の良否


1月

外観

6 溶接部の亀裂の有無


1月

外観

原動設備

基礎


1 移動状態の良否①


12月

外観

①積雪箇所は除く

②必要に応じて測定

2 基礎コンクリートの亀裂、損傷の有無


12月

外観

3 基礎の沈下、傾斜、移動、洗掘の有無②


12月

外観

4 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無


12月

外観

原動緊張


1 外観状態の良否


1月

外観

①必要に応じて測定

2 異常振動の有無


1月

外観

3 溶接部の剥離、亀裂の有無


1月

外観

4 点検梯子、点検台等の損傷の有無


1月

外観

5 原動(緊張)構の偏位の有無①


1月

外観

原動緊張滑車


1 回転状態の良否


1月

外観・作用

①必要に応じて測定、別表第2による

2 取付状態の良否


1月

外観

3 溝の異常摩耗の有無


1月

外観

4 搬器振止装置作用の良否


1月

作用

5 軸受の使用時間の良否


1月

外観

6 損傷の有無、摩耗状態の良否①


1月

外観

減速機

本体

1 異常振動、異音、異常発熱の有無

1月

外観

①必要に応じて交換

2 油漏れの有無、油量の良否

1月

外観

3 据付状態の良否


1月

外観・作用

4 歯車の損傷、異常摩耗の有無


1月

外観・作用

5 潤滑油の汚損、変質の有無①


1月

外観

給油装置

1 作用の良否①

1月

作用

①流量の確認

2 取付状態の良否


1月

外観

3 油漏れの有無


1月

外観

伝達装置

伝達機器・軸

1 異常振動、異音、異常発熱の有無

1月

外観

①別表第2による

2 取付状態の良否


1月

外観・作用

3 各部の異常摩耗、損傷の有無


1月

外観

4 給油状態の良否①


1月

外観・作用

5 継ぎ手のゆるみ、中心ずれ、蛇行の有無


1月

外観・作用





制動装置

常用制動機・原動軸

1 作用の良否

1月

作用

①必要に応じて測定

②別表第2による

③上り、下りとも無負荷で実施

④上り線、下り線それぞれ100%負荷で実施

2 給油状態の良否


1月

外観・作用

3 取付状態の良否


1月

外観・作用

4 締め付け余裕の良否①


1月

外観・作用

5 シリンダーの作動の良否


1月

外観・作用

6 異常発熱、サビの有無


1月

外観

7 ブレーキパッドの摩耗状態の良否、油じみ、片当たりの有無②


1月

外観・作用

8 ディスクの異常摩耗、蛇行回転、損傷の有無


1月

外観・作用

9 制動距離、制動時間の良否③④


12月

測定

非常用制動機・原動滑車

1 作用の良否

1月

作用

①必要に応じて測定

②別表第2による

③上り、下りとも無負荷で実施

④上り線、下り線それぞれ100%負荷で実施

2 給油状態の良否


1月

外観・作用

3 取付状態の良否


1月

外観・作用

4 締め付け余裕の良否①


1月

外観・作用

5 シリンダーの作動の良否


1月

外観・作用

6 異常発熱、サビの有無


1月

外観・作用

7 ブレーキパッドの摩耗状態の良否、油じみ、片当たりの有無②


1月

外観・作用

8 ディスクの異常摩耗、蛇行回転、損傷の有無


1月

外観・作用

9 制動距離、制動時間の良否③④


12月

測定

油圧回路・ユニット

1 機能の良否

1月

外観・作用

①必要に応じて交換

②別表第3による

2 油圧状態の良否


1月

外観・作用

3 油漏れの有無、油量の良否


1月

外観・作用

4 取付状態の良否


1月

外観・作用

5 ポンプ、バルブ類の異常の有無


1月

外観・作用

6 配管損傷の有無


1月

外観

7 作動油の汚損、変質の良否①


1月

外観

8 絶縁抵抗の良否②


12月

測定

主原動機

原動機

1 運転状態の良否

1月

外観・作用

①必要に応じて清掃

②別表第2による必要に応じて清掃

③別表第3による

④別表第4による

2 冷却ファン、フィルター汚損の有無①


1月

外観

3 据付状態の良否


1月

外観・作用

4 ブラシ、スリップリング又は整流子の状態の良否②


1月

外観

5 給油状態の良否


1月

外観・作用

6 絶縁抵抗の良否③


12月

測定

7 接地抵抗の良否④


12月

測定

制御装置

運転盤・制御盤

1 計器類の作用の良否

1月

外観・作用

①別表第3による

②別表第4による

2 遮断器、開閉器類の作用の良否


1月

外観・作用

3 配線、端子類の状態の良否


1月

外観

4 継電器類の作用の良否


1月

外観・作用

5 据付状態の良否


1月

外観・作用

6 表示類の作用の良否


1月

外観・作用

7 絶縁抵抗の良否①


12月

測定

8 接地抵抗の良否②


12月

測定





逆転防止装置

1 各部状態の良否


1月

外観


2 作用の良否


1月

作用





配電線


電柱

1 外部異常の有無


1月

外観

①傾斜、根の洗掘

2 建柱状態の良否①


1月

外観

3 ステー、アーム等の状態の良否


1月

外観

電線路

1 外部異常の有無


1月

外観

①別表第3による

2 電線損傷、地絡、混触おそれの有無


1月

外観

3 接続部の状態の良否


1月

外観

4 絶縁抵抗の良否①


12月

測定

変電所及び配電所

受配電設備


1 計器類の作動の良否①

1月

外観・作用

①必要に応じて測定

②別表第3による

③別表第4による

2 配線、端子類の状態の良否


1月

外観

3 変圧器、コンデンサー、フィルター等の状態の良否


1月

外観・作用

4 遮断器、開閉器、断路器等の作用の良否①


1月

外観・作用

5 継電気類の作用の良否①


1月

作用

6 ヒューズ等の状態の良否


1月

外観

7 表示部の作用の良否


1月

外観・作用

8 据付状態の良否


1月

外観・作用

9 絶縁抵抗の良否②


12月

測定

10 接地抵抗の良否③


12月

測定

保安設備

保安装置


1 機能及び作用の良否(検査箇所は下記に示すとおり)

1月

作用


2 配線、端子類の状態の良否


1月

外観・作用

3 据付状態の良否


1月

外観・作用

4 表示部、警報等の作用の良否


1月

外観・作用

(検査箇所)

・速度計

・支えい索の過伸検出装置

・支えい索の過張検出装置

・過速度検出器

・過負荷保護装置

・乗越検出装置

・保安スイッチ

・運転予鈴

・停止用、非常停止用押ボタンスイッチ

・逆転検出装置

・油圧緊張圧力低下装置

・異常風速検出装置

・常用、非常用制動機解放検出装置

・脱索検出装置




通信設備

風速計

1 作動の良否

1月

外観・作用


2 取付状態の良否


1月

外観・作用

3 配線、端子類の状態の良否


1月

外観

保安ケーブル

1 取付状態の良否


1月

外観


2 配線、端子類の状態の良否


1月

外観





有線電話装置

1 通話状態の良否

1月

作用

①別表第4による

2 取付状態の良否


1月

外観

3 保安器の状態の良否


1月

外観

4 配線、端子類の状態の良否


1月

外観

5 電池性能の良否


12月

測定

6 接地抵抗の良否①


12月

測定





通信ケーブル

1 取付状態の良否


1月

外観


2 配線、端子類の状態の良否


1月

外観






避雷装置

1 接地抵抗の良否①


12月

外観・作用

①別表第4による





放送設備



1 放送状態の良否

1月

作用


2 取付状態の良否


1月

外観・作用

3 配線、端子類の状態の良否


1月

外観

4 電池性能の良否


12月

測定

地表面等



1 地表面の状態の良否


1月

外観


2 線路両側の支障樹木の有無


1月

外観

3 地表面、切土、盛土の状態の良否


1月

外観

救助装置



1 救助用具の配置の良否


1月

外観


2 救助用具の機能の良否


12月

外観・作用

試運転等



1 制動作用の良否①

1 運転保安に関係のある設備を新設改造又は修理した場合

2 索道事業の全部又は一部を6月以上休止した後、事業を再開する場合

①上り、下りとも無負荷で実施

②上り線、下り線それぞれ100%負荷で実施

2 運転速度の良否①


3 搬器間隔の良否


4 保安装置の作用の良否


5 電動機の起動時と運転時の電流、電圧の良否①②


6 制動距離、制動時間の良否①②


画像

別表第3(第2条関係)

単線固定循環式特殊索道の絶縁抵抗測定値判定基準

使用測定器:絶縁抵抗計

検査箇所

測定場所

測定方法

測定器

絶縁抵抗(注記1.2)

備考

その他の工作物

乗降用補助装置

電動機

電動機の巻線回路

配線一括~大地間




制御回路

制御回路電源

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

原動設備

制動装置

常用制動装置

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上


電磁弁回路

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

非常用制動装置

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上


電磁弁回路

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

主電動機

電動機(交流電動機)

一次巻線回路

二次巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

該当する箇所を測定する。

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上

電動機(直流電動機)

界磁巻線回路

電気子巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

該当する箇所を測定する。

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上

冷却ファン

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上


制御回路

制御回路電源

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

緊張設備

油圧緊張

電動機

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上


制御回路

制御回路電源

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

保安設備

各保安検出器

回路電源

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

線路監視カメラ

電源回路

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上

400Vのもの 0.4MΩ以上

保安通信回路

通信ケーブル

配線一括~大地間

100Vメガー

50V以下のもの0.1MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上

配電線路

高圧屋外電線路

各電線路(引込線は除く)

各電線路~大地間

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上


各電線路

心線相互間

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上


低圧屋外電線路

各電線路(照明用は除く)

各電線路~大地間

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上


各電線路

心線相互間

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上


変電所及び配電所

引込線

各電線路

各電線路~大地間

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上


各電線路

心線相互間

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上


高圧回路

引込線及び変圧器を除く全回路

回路一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上


変圧器

変圧器の巻線回路

一次巻線一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上


二次巻線一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上


一次巻線~二次巻線

1000Vメガー

高圧のもの 10MΩ以上


照明設備

照明回路

各回路

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上


電灯設備

電灯回路

各回路

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの 0.1MΩ以上

200Vのもの 0.2MΩ以上


(注記1)

(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第52条(電路等の絶縁)並びに同省令に基づく鉄道の技術上の基準を定める省令の解釈基準Ⅵ-11に定められている電路及び電気機器の絶縁試験は、高圧回路については絶縁耐力試験を行うことになっているが、日常の保守管理では絶縁抵抗試験によって代用することもある。絶縁抵抗値の数値はこの時の参考値である。

(2) 「測定器」欄中の「100メガー」とは、測定器の定格電圧/定格抵抗が「100V/200MΩ」を示し、「500Vメガー」は「500V/1000MΩ」、「1000Vメガー」は「1000V/2000MΩ」を示すものである。

(注記2)

(1) 低圧回路については絶縁抵抗値が次のように定められているので、絶縁抵抗値欄はこれを一般的な呼び方で表示したものである。

使用電圧

絶縁抵抗値

300ボルトを超える低圧

0.4MΩ

150ボルトを超え、300ボルト以下の低圧

0.2MΩ

50ボルトを超え、150ボルト以下の低圧

0.1MΩ

(2) 屋外の電線路の延長が100メートルを超えるときは、その絶縁抵抗値を上の数値に次の式で求めた係数を乗じた数値とすることができる。

係数=100/電路延長(メートル)

(3) 施設を新設したときの低圧回路の絶縁抵抗値は、上表にかかわらず10MΩ以上が望ましい。

(注記3) 表中、電圧が50V以下の回路については参考値とする((注記1)(1)の省令対象外である。)。

別表第4(第2条関係)

単線固定循環式特殊索道の接地抵抗測定値判定基準

使用測定器:接地抵抗計

検査箇所

測定場所

測定器

接地の種類

備考

原動設備

原動機

主電動機

電動機接地端子及び取付枠

10Ω以下

100Ω以下

10Ω以下

A種接地

D種接地

C種接地

高圧のもの

100V又は200Vのもの

400V用のもの

同一箇所の場合は高圧用A種と供用できる。

予備発電機

発電機接地端子及び取付枠

予備電動機

発電機接地端子及び取付枠

運転盤(制御盤含む)

運転盤、制御盤接地端子

変電所及び配電所

受配電設備

高圧機器

高圧機器の金属性外箱等

10Ω以下

A種接地


変圧器

高圧と低圧を結合する変圧器の二次側中性点

150Ω以下

高圧一線地絡電流

B種接地

同一箇所の場合は高圧用A種と共用できる。

低圧機器

低圧機器の金属製外箱等

100Ω以下

10Ω以下

D種接地

C種接地

100V又は200Vのとき。

400Vのとき。

高圧用A種と共用できる。

避雷器

接地線の引出し箇所

10Ω以下

A種接地

同一箇所の場合でも共用できない。

避雷装置


避雷器

接地線の引出し箇所

10Ω以下

A種接地

同一箇所の場合でも共用できない。

避雷針

同一箇所の場合でも共用できない。

通信設備

有線電話

保安器

保安器接地端子及び取付枠

100Ω以下

D種接地

同一箇所の場合でも共用できない。

保護設備

送電線用

保護網

保護網と接地端子接続部

10Ω以下

100Ω以下

A種接地

D種接地

特別高圧の場合

高圧及び低圧の場合

都城市特殊索道運転取扱細則

平成23年4月26日 訓令第2号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成23年4月26日 訓令第2号
令和2年1月24日 訓令第11号