○都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱

平成23年5月17日

告示第130号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施のための特別対策に基づく社会福祉法人等が提供する介護給付等対象サービスを利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の軽減については、この告示の定めるところによる。

(軽減実施の申出)

第2条 利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等は、介護保険利用者負担軽減実施申出書(様式第1号)により、市長に対し、あらかじめその旨を申し出るものとする。

(軽減対象サービス)

第3条 利用者負担の軽減の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「軽減対象サービス」という。)とする。

(軽減対象費用)

第4条 利用者負担の軽減の対象となる費用は、軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費、滞在費又は宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の利用者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担とする。

3 第1項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担を軽減の対象とする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、市民税世帯非課税であって、次に掲げる全ての要件を満たすもののうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難者として市長が認めるもの及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入(非課税収入等を含む。)が1人世帯の場合150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算する。)以下であること。

(2) 預貯金、有価証券等の額が1人世帯の場合350万円(1人増えるごとに100万円を加算する。)以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を1月以上滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日又は令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったものであり、引き続き前項各号に掲げる全ての要件を満たすもののうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難者として市長が認めるもの(以下「生活保護を廃止された生計困難者」という。)についても、軽減の対象者とする。

(軽減の申請等)

第6条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、前条第1項各号に掲げる事項を証する書類を添えて、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利用者負担の軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、軽減対象者と決定した場合は、軽減の対象者に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。ただし、生活保護受給者については、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証(生活保護受給者用)」という。)を交付するものとする。

(軽減の程度)

第7条 軽減の程度は、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、利用者負担の4分の1から免除をしない範囲で市長が決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が老齢福祉年金受給者である場合には、軽減の程度は、2分の1とする。

3 第1項の規定にかかわらず、申請者が生活保護受給者である場合には、軽減の程度は、利用者負担の全額とする。

4 生活保護を廃止された生計困難者については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については、4分の1(老齢福祉年金受給者である場合には、軽減の程度は、2分の1とする。)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については、全額とすることができる。

(確認証の提示)

第8条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始に当たり、事前に確認証を軽減を行う社会福祉法人等に提示するものとする。この場合において、生活保護受給者については、確認証(生活保護受給者用)を提示するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年8月6日告示第189号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年5月2日告示第131号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月26日告示第143号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月22日告示第129号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月5日告示第228号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月19日告示第265号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年12月17日告示第313号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年11月4日告示第299号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱

平成23年5月17日 告示第130号

(令和2年11月4日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年5月17日 告示第130号
平成25年8月6日 告示第189号
平成26年5月2日 告示第131号
平成27年5月26日 告示第143号
平成28年4月22日 告示第129号
平成30年2月5日 告示第228号
平成30年10月19日 告示第265号
令和元年12月17日 告示第313号
令和2年1月24日 告示第336号
令和2年11月4日 告示第299号