○都城市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する規則

平成23年6月6日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額及び免除並びに徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(減額又は免除の要件)

第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯員(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、都城市国民健康保険税条例(平成18年条例第157号)第28条の規定により都城市国民健康保険税が減額又は免除されたときは、世帯主の申請により一部負担金の減額又は免除をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等のうち、主として生計を維持している者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、若しくは重度の障害のある者となり、又は資産に重大な損害(居住する家屋の全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼等の損害をいう。以下同じ。)を受けたとき。

(2) 農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。

(3) 事業若しくは業務の休止又は廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、収入が著しく減少したとき。

2 前項第2号から第4号までの規定による一部負担金の減額又は免除は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 一部負担金の減額又は免除の申請をした日の属する月(以下「申請月」という。)以後3月の世帯の実収入月額の見込額の合計額を3で除して得た額が、申請月前3月の世帯の実収入月額の合計額を3で除して得た額に比して3割以上減少していること。

(2) 申請月以後3月の世帯の実収入月額の見込額の合計額が、その期間における基準生活費の額に1.2を乗じて得た額未満であること。

(3) 世帯主等が、利用し得る資産の全てについて活用を図っていること。ただし、当該活用を図るべき資産が生活上の必需財産であることなどにより当該資産の活用ができないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 世帯主等のうち労働力を有する者が、全て就労していること。ただし、就労していないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(5) 世帯主が、一部負担金の減額又は免除の申請をした日までに納期限が到来した都城市国民健康保険税を完納していること。ただし、完納していない場合であっても納付誓約を行い、誓約事項を誠実に履行していると認められるときは、この限りでない。

(減額又は免除の内容)

第4条 前条第1項第1号の規定に該当するときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める一部負担金の減額又は免除を行うものとする。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重度の障害のある者となったとき 免除

(2) 主たる生計維持者が資産に重大な損害を受けたとき 次の表に定める減額又は免除

前年中の世帯主等の合計所得金額

減額又は免除の区分

500万円以下

免除

500万円超750万円以下

2分の1の減額

750万円超1000万円以下

4分の1の減額

2 前条第1項第2号から第4号までの規定に該当するときは、次の数式により一部負担金の減免率を算出し、次の表に定めるところにより当該減免率に応じて一部負担金の減額又は免除を行うものとする。

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一部負担金の減免率

減額又は免除の区分

50パーセント以上

免除

50パーセント未満

2分の1の減額

(徴収猶予)

第5条 市長は、第3条第1項第2号から第4号までの規定に該当し、かつ、世帯主等の資力の回復が見込まれると認められるときは、当該世帯主等の療養を受ける者に係る一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免等の期間)

第6条 一部負担金の減免等は、次条の規定による申請を受け、決定した月を初月とし、3月を限度として行うものとする。

(減免等の申請)

第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予認定申請書(様式第1号)第3条の規定に該当することを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(減免等の承認通知及び証明書の交付)

第8条 市長は、一部負担金の減免等の可否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該減免等の申請をした世帯主に通知するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免等を決定した世帯主等に対して、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 証明書の交付を受けた世帯主等は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて、保険医療機関に提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第9条 市長は、一部負担金の減免等の決定を受けた世帯主等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとし、当該決定を取り消された世帯主等は、直ちに証明書を市長に返還しなければならない。

(1) 偽りの申請その他不正行為により、一部負担金の減免等の決定を受けたとき。

(2) 証明書を不正に使用したとき。

(3) 転出又は他の健康保険への加入により、市の国民健康保険被保険者の資格を喪失したとき。

(4) 資力の回復等の事情の変化により、減免等の措置を行うことが不適当と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号に規定する場合において、市長は、当該世帯主等が減免等により支払を免れた額について、期限を付して返還させるものとする。

(還付の申請)

第10条 一部負担金の還付を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第4号)に保険医療機関が発行する支払を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、支払の確認ができた場合は、この限りでない。

(高額療養費等の給付がある場合の調整)

第11条 療養の給付に関し、高額療養費又は公費負担医療費(以下「高額療養費等」という。)の給付がある場合における一部負担金の減額又は免除は、一部負担金から高額療養費等を控除した額について行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第96号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都城市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する規則

平成23年6月6日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)