○都城市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成23年3月30日

告示第361号

都城市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成17年度告示第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、安心子ども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・厚生労働省発雇児第0305005号通知)に基づき、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所における子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業(児童福祉法第6条の3第6項に規定する事業。以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(委託)

第2条 市長は、事業を適正に実施することができると認められる社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に事業を委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合は、委託の範囲、条件その他必要な事項について事業実施者と契約を締結するものとする。

(事業内容等)

第3条 事業実施者は、次に掲げる事業を週3日以上かつ1日5時間以上行うものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談・援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

2 事業実施者は、前項に掲げる事業のほか、地域全体で子育て環境の向上を図るため、多様な子育て支援活動を通じて、関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等とネットワーク化を図り、連携しながら、地域の子育て家庭に対し、よりきめ細かな支援を実施するように努めなければならない。

(職員の配置)

第4条 事業実施者には、育児、保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者で、地域の子育て事情に精通した専任の職員を2人以上配置するものとする。

(安全の確保)

第5条 事業実施者は、事業の参加者の事故等に関する保険に加入する等、安全の確保に留意しなければならない。

(経理処理)

第6条 事業実施者は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

(実施状況報告)

第7条 事業実施者は、事業の実施状況について当該年度の末日までに次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 実施状況報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日告示第257号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成23年3月30日 告示第361号

(平成25年11月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成23年3月30日 告示第361号
平成25年11月21日 告示第257号