○都城市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱

平成23年3月10日

告示第325号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活動支援センターⅠ型事業(以下「事業」という。)の実施について、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日付け厚生労働省令第175号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の適切な運営ができると認められる者に事業を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基礎的事業 地域の実情に応じ、障害者等に対し創作的活動又は生産活動の提供、社会交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行うもの。

(2) 機能強化事業 前号に規定する基礎的事業の機能の強化を図るため同事業に併せて実施するもので、精神保健福祉士その他の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民のボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行うもの。

(職員配置等)

第4条 基礎的事業に係る職員は、施設長1名、指導員1名以上を配置し、うち1名は専任者とする。

2 機能強化事業に係る職員は、前項に規定する職員のほか、1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

3 利用人員については、一日当たり概ね20人程度となるような措置を講じなければならない。

4 事業の実施に当たっては、前条に規定する事業のほか、相談支援事業を併せて実施しなければならない。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、本市に居住する障害者等で都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が事業の利用について適当であると認める者とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センターⅠ型事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定したときは、地域活動支援センターⅠ型事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条の規定により、事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用しようとするときは、あらかじめ第2条の規定により市から事業を委託された者(以下「運営事業者」という。)と利用に関する契約を締結しなければならない。

(利用者の負担)

第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、利用者は、食事の提供及び日常生活に要する費用並びに創作活動に要する費用等の実費については、運営事業者に直接支払うものとする。

(運営事業者の責務)

第9条 運営事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制をあらかじめ定めておかなければならない。

2 運営事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 運営事業者は、事業実施中に利用者に事故が発生したときは、福祉事務所長及び当該利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 運営事業者、事業に従事している者又は従事していた者は、正当な理由なく業務に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(報告)

第10条 運営事業者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項について、事業を実施した年度の翌年4月20日までに福祉事務所長に報告しなければならない。

2 福祉事務所長は、必要と認めた場合は運営事業者に対して、事業の実施状況、経理その他必要な事項についてその都度報告を求めることができる。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年2月20日告示第314号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年8月23日告示第221号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱

平成23年3月10日 告示第325号

(平成28年8月23日施行)