○都城市介護保険通院等乗降介助における家族等の同乗に関する要綱
平成23年3月10日
告示第323号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に定める要介護者が訪問介護サービスのうち通院等のための乗車又は降車の介助(以下「通院等乗降介助」という。)の提供を受ける際に当該要介護者の家族等が同乗することについて、市がその必要性を事前に検証し、もって当該要介護者に対する適正な給付の確保を図ることを目的とする。
(居宅サービス計画の作成等)
第2条 法第46条第1項に定める指定居宅介護支援事業者は、要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要である場合に、その必要性について、法第8条第24項に定める居宅サービス計画に明確に位置づけなければならないものとする。
2 要介護者に指定居宅介護支援事業者がいない場合で、要介護者が通院等乗降介助において家族等の同乗が必要であるときも、前項と同様の取扱とする。
(家族等の同乗の理由)
第3条 市長は、要介護者の通院等乗降介助が家族等では困難であり、当該介助の必要性が居宅サービス計画に明確に位置づけられており、かつ、当該要介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、その家族等の同乗を認めるものとする。
(1) 要介護者が、認知症その他の疾病等により不穏、興奮、病状変化の確認等その家族等でなければ対応困難である場合で、かつ、移動中の安全性を確保する観点から、乗車中においても家族等による確認等が必要と認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が家族等の同乗について、その必要があると認めるとき。
(許可願)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、要介護者の家族等が通院等乗降介助において同乗を希望するときは、通院等乗降介助時における家族等の同乗に関する許可願(様式第1号)に当該要介護者に係る次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 居宅サービス計画書の写し
(2) サービス担当者会議録の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 要介護者に指定居宅介護支援事業者がいない場合で、要介護者の家族等が通院等乗降介助において同乗を希望するときも、前項と同様の取扱いとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第438号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。