○都城市農村環境改善センター条例施行規則
平成23年2月25日
規則第5号
都城市農村環境改善センター管理規則(平成18年規則第188号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市農村環境改善センター条例(平成18年条例第358号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) センターの管理運営の方針
(2) 管理業務の実施計画及び管理経費の予測
(3) 利用料金案及び料金収入の予測
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
2 条例第4条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない者にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類
(利用許可書の交付等)
第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。
(利用許可の変更等)
第7条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用許可変更申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。
2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付しなければならない。ただし、軽易な変更の場合はこの限りでない。
3 指定管理者は、条例第10条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を利用者に交付しなければならない。
(設備の制限)
第8条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長がこれを必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免の手続等)
第9条 条例第15条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする利用者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免の可否の決定を行ったときは、使用料減免決定通知書を利用者に交付するものとする。
(使用料の還付の手続等)
第10条 条例第16条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、使用料還付請求書により、市長に請求しなければならない。
2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の請求に基づいて、使用料の還付の可否の決定を行ったときは、使用料還付決定通知書を利用者に交付しなければならない。
(1) 条例第17条第1項第1号又は第2号の理由に該当する場合 納入された使用料の全額
(2) 条例第17条第1項第3号の理由に該当する場合 市長が定める額
(事業報告書の記載事項)
第12条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 利用実績
(4) 条例第14条第4項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金の収入状況
(補則)
第13条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式並びに施設等の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。