○都城市公の施設の指定管理者における都城市議会の議員の兼業禁止に関する条例

平成22年12月20日

条例第47号

都城市議会の議員(以下「議員」という。)は、市が設置する公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)となる法人その他の団体の代表者その他の役員(以下「代表者等」という。)に就くことはできない。

この条例は、平成23年4月1日から施行し、この条例の公布の際現に代表者等に就いている議員については、当該代表者等の任期満了の日の翌日又は平成24年4月1日のいずれか早く到来する日から適用する。

都城市公の施設の指定管理者における都城市議会の議員の兼業禁止に関する条例

平成22年12月20日 条例第47号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成22年12月20日 条例第47号