○都城市都市公園以外の公園に関する条例施行規則

平成22年12月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市都市公園以外の公園に関する条例(平成22年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、公園等指定管理者指定申請書により市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第3条 条例第4条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営方針

(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画

(3) 条例第20条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金案

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第4条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(事業報告書の記載事項)

第4条 条例第23条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 利用実績

(4) 条例第20条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、当該利用料金の収入状況

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第5条 条例第17条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件(放置自動車を含む。)又は施設(以下「工作物等」という。)の名称若しくは種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第6条 条例第17条第5項に規定する公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項について、保管を始めた日から起算して2週(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)の間、市の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは、その掲示の要旨を市の広報誌、新聞等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を閲覧させなければならない。

3 前項に規定する保管工作物等一覧簿の閲覧場所は、土木部道路公園課内とし、閲覧時間は、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第7条 条例第17条第6項に規定する保管した工作物等の価額の評価は、当該工作物等の使用年数、損耗の程度、取引の実例価格その他の事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第8条 条例第17条第6項に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合又は競争入札に付することが適当でないと認められる場合は、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第9条 市長は、保管した工作物等(条例第17条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(申請手続等)

第10条 条例及びこの規則の規定による申請、許可及び返還(以下「手続等」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める様式により行うものとする。

条例第4条に規定する申請

公園等指定管理者指定申請書(様式第1号)

条例第9条第1項に規定する申請

公園施設利用許可・利用変更許可申請書(様式第2号)

条例第9条第1項の許可

公園施設利用・利用変更許可書(様式第3号)

条例第10条第1項又は第3項に規定する申請

公園内行為・行為変更許可申請書(様式第4号)

条例第10条第1項又は第3項の許可

公園内行為・行為変更許可書(様式第5号)

条例第11条第2項に規定する申請

公園施設設置・設置変更許可申請書(様式第6号)

公園施設管理・管理変更許可申請書(様式第8号)

条例第11条第2項の許可

公園施設設置・設置変更許可書(様式第7号)

公園施設管理・管理変更許可書(様式第9号)

条例第12条第1項又は第3項に規定する申請

公園占用・占用変更許可申請書(様式第10号)

条例第12条第1項又は第3項に規定する許可

公園占用・占用変更許可書(様式第11号)

条例第21条第5項に規定する申請

公園使用料減額・免除申請書(様式第12号)

条例第21条第5項に規定する許可

公園使用料減額・免除決定書(様式第13号)

第9条に規定する返還

受領書(様式第14号)

2 前項の規定にかかわらず、手続等に要する様式(公園等指定管理者指定申請書を除く。)について、指定管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(許可書の提示)

第11条 前条の許可を受けた者は、許可書を携帯し提示の要求があったときはいつでも提示しなければならない。

(補則)

第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、公園等の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(都城市農村公園条例施行規則等の廃止)

2 都城市農村公園条例施行規則(平成18年規則第176号)、都城市農村広場条例施行規則(平成18年規則第177号)、都城市川の駅公園条例施行規則(平成18年規則第196号)、都城市山之口公園条例施行規則(平成18年規則第199号)、都城市関之尾緑の村条例施行規則(平成18年規則第222号)、都城市高崎運動広場管理運営規則(平成18年規則第268号)及び都城市市民広場条例施行規則(平成18年規則第273号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、都城市山田町公の施設条例施行規則、都城市山田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、都城市農村公園条例施行規則、都城市農村広場条例施行規則、都城市川の駅公園条例施行規則、都城市山之口公園条例施行規則、都城市関之尾緑の村条例施行規則、都城市高崎運動広場管理運営規則及び都城市市民広場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月24日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第59号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市都市公園以外の公園に関する条例施行規則

平成22年12月20日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成22年12月20日 規則第49号
平成27年3月24日 規則第20号
令和3年10月14日 規則第52号
令和3年12月14日 規則第59号