○都城市平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の市民税の臨時特例に関する条例

平成22年12月20日

条例第46号

(市民税の特例)

第1条 個人の市民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号)の施行の日から平成24年3月31日までの間に、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合において、都城市税条例(平成18年条例第99号。以下「条例」という。)第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において、市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された条例第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に手当金等の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書及び手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しの添付があるとき(これらの申告書にその添付がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市民税については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る市民税の所得割の額(条例第33条第1項の総所得金額(以下この条において「総所得金額」という。)に係る市民税の所得割の額から、前年において生じた手当金等の交付により生じた所得の金額がなかったものとして計算した場合における総所得金額に係る市民税の所得割の額を控除した金額とする。)を免除する。

2 前項の規定により市民税が免除されることとなる手当金等の交付により生じた所得の金額は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(平成22年政令第222号)第1条第3項及び第4項の規定の例により計算した金額とする。

(条例の規定を適用する場合の読替え)

第2条 前条第1項の適用がある場合における条例附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「前年の第33条第1項に規定する総所得金額に係る市民税の所得割の額から、当該事業所得」とあるのは「前年において生じた都城市平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の市民税の臨時特例に関する条例(平成22年条例第46号)第1条第1項に規定する所得(以下「手当金等の交付により生じた所得」という。)の金額がなかったものとして計算した場合における前年の第33条第1項に規定する総所得金額に係る市民税の所得割の額から、当該事業所得の金額及び前年において生じた手当金等の交付により生じた所得の金額の合計額」とする。

2 前条第1項の適用がある場合における条例附則第8条第2項の規定の適用については、同項第2号中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額及び都城市平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の市民税の臨時特例に関する条例(平成22年条例第46号)第1条第1項に規定する所得の金額の合計額」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

都城市平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するため…

平成22年12月20日 条例第46号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第7類 税及び税外収入/第1章 税
沿革情報
平成22年12月20日 条例第46号