○都城市企業誘致セールスマン設置規程
平成22年6月3日
訓令第4号
(設置)
第1条 本市の産業経済の活性化及び市民の雇用機会の拡大に向けた企業誘致推進の全庁的な取組として、本市の企業誘致に関するPR力及び企業誘致に役立つ情報収集力の強化を図るため、都城市企業誘致セールスマン(以下「セールスマン」という。)を設置する。
(任命)
第2条 市長は、本市の部長及び課長級職員をセールスマンとして任命する。
(セールスマンの職務)
第3条 セールスマンは、次に掲げる職務を行う。
(1) 本市の企業誘致に関するPR
(2) 本市の企業誘致に資する情報(以下「企業誘致情報」という。)の収集及び提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の企業誘致活動に関する協力
(情報の種類)
第4条 前条第2号に掲げる企業誘致情報とは、次に掲げるものをいう。
(1) 企業立地動向に資する人脈情報
(2) 職務上知り得た企業立地動向に係る情報
(3) 企業誘致に際して紹介できる空き物件情報
(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の企業誘致活動に資する情報
(秘密保持)
第6条 職員は、企業誘致情報について、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。