○都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年3月26日

告示第405号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭等の自立の促進を図るため、母子家庭等の父母に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 本事業の支給対象者は、市内に居住する母子家庭等の父母であって、次に掲げる受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同等の所得水準(所得の算定に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にあること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると市長が認める者であること。

(4) 過去にこの告示による給付金を受給した者でないこと。

(対象講座)

第3条 本事業の対象講座は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省第3号)第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給対象となる指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて適当と認める講座

(2) 雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練に係る雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の支給対象となる指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて適当と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練に係る雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の支給対象となる指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて適当と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に規定する講座を受講する者(以下「一般教育訓練等受講者」という。)のうち、受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができないもの 対象教育訓練の受講のために当該支給対象者が支払った入学料及び受講料(以下「教育訓練経費」という。)の6割に相当する額。ただし、給付金の支給額は、20万円を上限とし、教育訓練経費が1万2千円を超えない場合は、給付金の給付は、行わないものとする。

(2) 前号に掲げる者以外の一般教育訓練等受講者 対象教育訓練の受講のために当該支給対象者が支払った教育訓練経費の6割に相当する額から雇用保険法第60条の2第1項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、その額が1万2千円を超えない場合は、給付金の給付は、行わないものとする。

(3) 前条第3号に規定する講座を受講する者(以下「専門実践教育訓練受講者」という。)のうち、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないもの 対象教育訓練の受講のために当該支給対象者が支払った教育訓練経費の6割に相当する額。ただし、その額が修業年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修業年数に20万円を乗じて得た額(80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は、給付金の給付は、行わないものとする。

(4) 前号に掲げる者以外の専門実践教育訓練受講者 対象教育訓練受講のために当該支給対象者が支払った教育訓練経費の6割に相当する額から雇用保険法第60条の2第1項の規定により当該支給対象者が支給を受けた専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、その額が1万2千円を超えない場合は、給付金の給付は、行わないものとする。

2 前項第3号の規定にかかわらず、専門実践教育訓練受講者のうち、准看護師の資格を取得するための養成機関(以下「准看護師養成機関」という。)を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するための養成機関(以下「看護師養成機関」という。)で修業する場合は、准看護師養成機関の修業年数と看護師養成機関の修業年数とを合算した年数に20万円を乗じて得た額(80万円を超える場合は、80万円)を超えない範囲で給付金を支給するものとする。

(事前相談の実施)

第5条 市長は、受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭等の父母(以下「相談者」という。)からの相談(以下この項において「事前相談」という。)に応じるとともに受給要件について把握するものとする。

2 前項に規定する事前相談においては、当該相談者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該相談者の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。

3 第1項に規定する事前相談を実施する場合において、当該相談者が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難であると市長が認めるときは、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(受給要件の審査)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、受講開始前にあらかじめ、市長に対し都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて提出し、受講開始前に教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、給付金の支給を受けようとする者が市長に対し税情報の提供について同意した場合にあっては、第2号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

(1) 当該母子家庭等の父母及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭等の父母に係る児童扶養手当証書の写し又は当該母子家庭等の父母の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号の3に規定する老人控除対象配偶者、同項第34号の3に規定する特定扶養親族並びに同項第34号の4に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書

2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

3 市長は、対象講座の決定を行ったときは、都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定(却下)通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該母子家庭等の父母に通知するものとする。

(支給手続)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、受講修了日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に、市長に対し、都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて提出するものとする。ただし、給付金の支給を受けようとする者が市長に対し税情報の提供について同意した場合にあっては、前条第1項第2号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(支給決定及び支給方法)

第8条 市長は、支給申請書を受理したときは、当該母子家庭等の父母が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給の決定を行ったときは、遅滞なくその結果を当該支給申請者に都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、給付金の支給決定後速やかに、当該支給申請者が指定する金融機関口座へ給付金を振り込むものとする。

(給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金額の全部をその者から返還させることができる。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日告示第290号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月24日告示第171号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月21日告示第291号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年8月4日告示第201号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月25日告示第286号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月26日告示第246号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日より前に修了したものについては、なお従前の例による。

(平成29年7月10日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日より前に修了したものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月9日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第239号)

この告示は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第3条第1号及び第2号並びに第4条第3号及び第4号の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日告示第434号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第2条の規定は、令和3年3月1日から適用する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

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都城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年3月26日 告示第405号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子・寡婦福祉等
沿革情報
平成22年3月26日 告示第405号
平成26年1月20日 告示第290号
平成26年6月24日 告示第171号
平成26年11月21日 告示第291号
平成27年8月4日 告示第201号
平成27年11月25日 告示第286号
平成28年9月26日 告示第246号
平成29年7月10日 告示第86号
平成31年4月9日 告示第110号
令和元年9月30日 告示第239号
令和3年3月24日 告示第434号