○都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年3月26日

告示第404号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の生活の安定に資するため、母子家庭等の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育しているものをいう。以下同じ。)の就職に有利と認められる資格の取得に係る養成訓練を受講する者に対し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「職業訓練給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を受講修了後に支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 職業訓練給付金及び修了支援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者は、市内に居住する母子家庭等の父母のうち、職業訓練給付金にあっては、次に掲げる受給要件の全てを満たし、次条各号に掲げる資格(以下「対象資格」という。)のいずれかを取得するために修業しているものとし、修了支援給付金にあっては、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる受給要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同等の所得水準(所得の算定に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にあること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、かつ、次条各号に掲げる対象資格の取得が見込まれること。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(5) 過去にこの告示による給付金を受給していないこと。

(6) 父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者であること。

(対象資格)

第3条 本事業の対象資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 言語聴覚士

(13) はり師

(14) きゅう師

(15) 精神保健福祉士

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格

2 前条第1項第3号及び前項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、次に掲げるもののうち、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているものも対象とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座(情報関係の資格や講座に限る。)

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(支給期間及び支給額)

第4条 職業訓練給付金の支給対象期間は、修業する期間に相当する期間とし、48月を上限とする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める期間を職業訓練給付金の支給対象期間とする。

(1) 平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母 修業する期間の全期間

(2) 平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者 修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月を上限とする。)

2 前項の規定にかかわらず、職業訓練給付金の支給を受け、准看護師の資格を取得するための養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するための養成機関で修業する場合(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者を含む。)は、通算48月を超えない範囲で職業訓練給付金を支給するものとする。

3 職業訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、原則として、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月において支給するものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)について、職業訓練給付金の支給を請求する月の属する年度分(4月から7月までに当該職業訓練給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項第2号に規定する市町村民税(同法第736条第3項に規定する特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円(平成24年3月31日までに修業を開始した者は、月額141,000円))

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

4 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者について、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談)

第5条 市長は、給付金の受給を希望する母子家庭等の父母(以下「相談者」という。)からの事前相談に応じ、相談者の資格取得への意欲や能力、対象資格の取得見込等の把握に努めるとともに、当該給付金の支給が相談者の生活面での経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであるか等、支給の必要性の把握に努めるものとする。この場合において、相談者が受講開始時に入学金及び受講料を支払うことが困難であると市長が認めるときは、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金及び就職準備金、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(支給手続)

第6条 職業訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「職業訓練給付金申請者」という。)は、修業を開始した日以後に、都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次の関係書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、職業訓練給付金申請者が市長に対し税情報の提供について同意した場合にあっては、第2号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

(1) 職業訓練給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 職業訓練給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し(職業訓練給付金申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は職業訓練給付金申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法第2条第1項第33号の3に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)、同項第34号の3に規定する特定扶養親族(以下「特定扶養親族」という。)並びに同項第34号の4に規定する老人扶養親族(以下「人扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同項第34号の2に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)がある者にあっては、控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第4条第3項第1号に掲げる者にあっては、職業訓練給付金申請者及び当該者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る証明書その他第4条第3項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

2 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「修了支援給付金申請者」という。)は、修了日から起算して30日以内に、市長に対して、支給申請書に次に掲げる関係書類を添えて提出するものとする。ただし、修了支援給付金申請者が市長に対し税情報の提供について同意した場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

(1) 修了支援給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 修了支援給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し(修了支援給付金申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は修了支援給付金申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者、特定扶養親族並びに老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 修了支援給付金申請者の属する世帯全員の住民票の写し。ただし、修了日における状況を証明できるものに限る。

(4) 第4条第4項第1号に掲げる者にあっては、修了支援給付金申請者及び当該者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る証明書その他第4条第4項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類。ただし、修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。

(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し

(支給決定及び支給方法)

第7条 市長は、支給申請書を受理したときは、当該申請をした者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該対象者に結果を通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた者は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月のそれぞれ末日までに当該月の前々月及び前月の養成機関の出席状況を記入した都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給者出席状況等証明書(様式第3号。以下「出席状況証明書」という。)を市長に提出するものとする。

3 市長は、出席状況証明書を受領したときは、受領した日から起算して15日以内に職業訓練給付金を支給決定を受けた者の金融機関口座へ振り込むものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、養成機関における修業を修了した者については、市長は、修業を修了した日の属する月の末日までに、出席状況証明書の提出を求め、出席状況証明書を受領した日から起算して15日以内に職業訓練給付金を当該者の金融機関口座へ振り込むことができる。

5 市長は、修了支援給付金については、支給決定後速やかに、当該支給決定を受けた者の金融機関口座へ振り込むものとする。

(受給資格変更の届出)

第8条 給付金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、第2条各号に規定する要件に該当しなくなったときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その日から起算して14日以内に都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第4号。以下「喪失届」という。)により、市長に届けなければならない。

2 受給者は、受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その日から起算して14日以内に都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消及び変更)

第9条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第6号)により、当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により変更届を受理したときは、内容を審査し、支給額を変更する場合には、都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給額変更通知書(様式第7号)により、当該受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月30日告示第338号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年1月20日告示第289号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月24日告示第170号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月21日告示第290号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年8月4日告示第202号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月25日告示第287号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年10月3日告示第257号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第2条第3号及び第3条第7号から第11号までの規定は、平成28年4月1日以降に開始した職業訓練について適用し、同日より前に開始したものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月21日告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条及び第5条の規定は、平成31年4月1日以降に開始した職業訓練について適用し、同日より前に開始した職業訓練については、なお従前の例による。

(令和2年10月29日告示第296号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条及び第7条の規定は、令和2年4月1日以降に開始した職業訓練について適用し、同日前に開始した職業訓練については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日告示第435号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第2条の規定は、令和3年3月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定及び第4条第2項の改正規定 令和3年4月1日

(2) 第4条第3項の改正規定及び第6条第1項第3号を削り、同項第4号を第3号とし、同項第5号を第4号とする改正規定 令和3年8月1日

(令和3年8月18日告示第232号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和3年4月23日から適用する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月29日告示第369号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年3月26日 告示第404号

(令和6年1月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子・寡婦福祉等
沿革情報
平成22年3月26日 告示第404号
平成24年1月30日 告示第338号
平成26年1月20日 告示第289号
平成26年6月24日 告示第170号
平成26年11月21日 告示第290号
平成27年8月4日 告示第202号
平成27年11月25日 告示第287号
平成28年10月3日 告示第257号
令和元年6月21日 告示第168号
令和2年10月29日 告示第296号
令和3年3月24日 告示第435号
令和3年8月18日 告示第232号
令和5年3月31日 告示第420号
令和6年1月29日 告示第369号