○都城市男女共同参画センター設置規則

平成22年3月26日

規則第21号

(設置)

第1条 都城市男女共同参画社会づくり条例(平成18年条例第342号)に規定する目的を推進するため、都城市姫城町4街区1号に都城市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する相談に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に関する啓発活動に関すること。

(3) 男女共同参画社会の形成に関する各種広報に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関すること。

(開設時間等)

第3条 センターの開設時間は、次の各号に掲げる日を除いた午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都城市男女共同参画センター設置規則

平成22年3月26日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年3月26日 規則第21号
令和5年3月22日 規則第19号