○都城市男女共同参画センター設置規則
平成22年3月26日
規則第21号
(設置)
第1条 都城市男女共同参画社会づくり条例(平成18年条例第342号)に規定する目的を推進するため、都城市姫城町4街区1号に都城市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 男女共同参画社会の形成に関する相談に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成に関する啓発活動に関すること。
(3) 男女共同参画社会の形成に関する各種広報に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関すること。
(開設時間等)
第3条 センターの開設時間は、次の各号に掲げる日を除いた午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。