○都城市における農事組合法人に係る事務に関する規則

平成22年2月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成11年宮崎県条例第40号)の規定により都城市が処理することとされた事務に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において農事組合法人とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、市の区域を越える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。

(一時理事の職務を行うべき者の選任の請求)

第3条 法第72条の12の6の請求をしようとする者は、一時理事の職務を行うべき者の選任請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(監事の報告)

第4条 法第72条の12の8第3号に規定する報告をしようとする監事は、農事組合法人監事報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(定款変更の届出)

第5条 農事組合法人は、法第72条の13第2項の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人定款変更届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の理由書

(2) 定款の新旧対照表

(3) 定款の変更を議決した総会の議事録の謄本

(4) 出資1口の金額の減少に係る変更の場合にあっては、財産目録及び貸借対照表並びに法第73条第2項において準用する法第49条及び第50条に規定する手続を完了したことを証する書類

(設立の届出)

第6条 農事組合法人は、法第72条の16第4項の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人設立届出書(様式第4号)に登記事項証明書及び定款のほか、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 設立の理由書

(2) 設立までの経過の概要を記載した書類

(3) 事業計画書

(4) 組合員の住所及び氏名、組合員の営む農業の状況(以下「営農状況」という。)並びに組合員が農事組合法人の行う事業に常時従事する者(以下「常時従事者」という。)であるか否かを記載した書類

(5) 法第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人(以下「農業経営農事組合法人」という。)にあっては、常時従事者の数並びに常時従事者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外の者の数を記載した書類

(解散の届出)

第7条 農事組合法人は、法第72条の17第2項の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人解散届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類

 法第72条の17第1項の規定により解散した場合 組合員が3人未満となり、そのなった日から引き続き6月間その組合員が3人以上にならなかったことを証する書類

 法第73条第4項において準用する法第64条第1項第1号に掲げる事由により解散した場合 解散までの経過の概要を記載した書類及び解散を議決した総会の議事録の謄本

 法第73条第4項において準用する法第64条第1項第3号に掲げる事由により解散した場合 破産までの経過の概要を記載した書類

 法第73条第4項において準用する法第64条第1項第4号に掲げる事由により解散した場合 定款

(3) 解散した日を基準日とする財産目録

(4) 法第72条の15第1項の農事組合法人にあっては、解散した日を基準日とする貸借対照表

(合併の届出)

第8条 農事組合法人は、法第72条の18第3項の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人合併届出書(様式第6号)に登記事項証明書(合併によって設立した農事組合法人にあっては、登記事項証明書及び定款)のほか、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 合併の理由書

(2) 合併までの経過の概要を記載した書類

(3) 事業計画書

(4) 合併後の組合員の住所及び氏名、営農状況並びに組合員が常時従事者であるか否かを記載した書類

(5) 農業経営農事組合法人にあっては、合併後における常時従事者の数並びに常時従事者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外の者の数を記載した書類

(清算結了の届出)

第9条 法第72条の18の10の規定による届出をしようとする清算人は、法第80条の清算結了の登記の完了した日から7日以内に、農事組合法人清算結了届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 総会の承認を得た決算報告書の謄本

(3) 清算を承認した総会の議事録の謄本

(出資農事組合法人の組織変更の届出)

第10条 農事組合法人は、法第73条の12の規定による組織変更の届出をしようとするときは、出資農事組合法人組織変更届出書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 総会の承認を得た議事録の謄本

(3) 組織変更の理由書

(4) 組織変更計画書

(5) 組織変更時における財産目録及び貸借対照表(事業年度終了の日をもって組織変更する場合にあっては、法第72条の12の2第1項に規定する書類)

(6) 組織変更後の会社の定款

(書類の提出)

第11条 この規則に基づいて市長に提出する書類は、各1通とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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都城市における農事組合法人に係る事務に関する規則

平成22年2月10日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)