○都城市指定ごみ袋販売等取扱要領

平成21年12月28日

告示第313号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)の販売等に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(指定袋の作成及び販売等)

第2条 市は、指定袋を作成し、取扱業者として登録された業者(以下「登録業者」という。)別表第1に掲げる価格で販売する。

2 登録業者は、指定袋を販売店として登録された店舗(以下「登録店」という。)別表第2に掲げる価格で販売する。

3 登録店は、市民その他指定袋を必要とする者(以下「市民等」という。)に対し、別表第3に掲げる価格で指定袋を販売する。

4 登録業者は、購入した指定袋の代金について市が請求した日の翌月末までに市に納入するものとする。

(登録業者及び登録店の募集)

第3条 市は、市民等が指定袋を容易に購入することができるようにするため、登録業者及び登録店を募集する。

(登録業者の要件)

第4条 市が募集する登録業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 登録店に指定袋を配送し、販売する体制が取れていること。

(2) 市から購入した指定袋を販売以外の目的に供し、又は自家消費しないこと。

(3) 指定袋について円滑な運用を図るために市長が実施する調査又は第11条により市長が求める報告若しくは資料の提出に対して協力すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定袋の販売に関し市長が必要と認めて指示する業務を確実に行うこと。

(登録店の要件)

第5条 市が募集する登録店は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 市内又は隣接市町内に店舗を設けていること(市長が指定する期日までに当該店舗を設ける場合を含む。)

(2) 登録業者から購入した指定袋を販売以外の目的に供し、又は自家消費しないこと。

(3) 指定袋についての円滑な運用を図るために市長が実施する調査又は第11条により市長が求める報告若しくは資料の提出に対して協力すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定袋の販売に関して市長が必要と認めて指示する業務を確実に行うこと。

(応募の手続)

第6条 指定袋の取扱い又は販売を希望する者(以下「申請者」という。)は、都城市指定ごみ袋(登録業者・登録店)登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録業者及び登録店の登録)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めたときは、登録業者又は登録店として登録し、その旨を都城市指定ごみ袋(登録業者・登録店)登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、不適当と認めたときは、その旨を都城市指定ごみ袋(登録業者・登録店)登録却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(周知)

第8条 市長は、登録店の名称、所在地等について、市広報紙への掲載その他適当な方法により市民等への周知に努めなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録業者又は登録店が第4条又は第5条に規定する要件を欠くに至った場合その他不適当と認める場合は、都城市指定ごみ袋(登録業者・登録店)登録取消通知書(様式第4号)により当該登録を取り消すことができる。

(届出)

第10条 登録店を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を都城市指定ごみ袋(登録業者・登録店)廃止・休止・変更届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

2 登録業者及び登録店は、次に掲げる事項について変更があったときは、その事実の発生後速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 登録業者又は登録店の代表者

(2) 個人にあっては、その氏名、住所及び電話番号

(3) 法人にあっては、その名称、代表者、所在地及び電話番号

3 前項の規定による届出は、都城市指定ごみ袋(登録業者・登録店)廃止・休止・変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(報告の徴収等)

第11条 市長は、指定袋についての円滑な運用を図るため必要と認めるときは、登録業者及び登録店に対し、指定袋の販売業務に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(台帳)

第12条 市長は、都城市指定ごみ袋登録業者台帳(様式第6号)及び都城市指定ごみ袋登録店台帳(様式第7号)を備え、登録に関し必要な事項を記録しておかなければならない。

(流通販売に関する措置)

第13条 市長は、指定袋の円滑な流通と販売を図るために必要があると認めるときは、市長がその都度定める市の窓口において、指定袋を販売することができる。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年1月23日告示第291号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日告示第336号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定は、平成27年3月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第421号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

単位

基礎額

単位当たりの販売額

(45リットル)

1冊(20枚入り)

255円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、単位当たりの販売額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(30リットル)

1冊(30枚入り)

255円

同上

(10リットル)

1冊(50枚入り)

255円

同上

別表第2(第2条関係)

種類

単位

基礎額

単位当たりの販売額

(45リットル)

1冊(20枚入り)

270円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの販売額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(30リットル)

1冊(30枚入り)

270円

同上

(10リットル)

1冊(50枚入り)

270円

同上

別表第3(第2条関係)

種類

単位

基礎額

単位当たりの販売額

(45リットル)

1冊(20枚入り)

300円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの販売額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(30リットル)

1冊(30枚入り)

300円

同上

(10リットル)

1冊(50枚入り)

300円

同上

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都城市指定ごみ袋販売等取扱要領

平成21年12月28日 告示第313号

(令和5年4月1日施行)