○都城市災害時安心基金支援金支給要綱
平成21年12月11日
告示第291号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮崎県・市町村災害時安心基金支援金交付要綱(平成19年7月23日付け財団法人宮崎県市町村振興協会制定)に基づき、自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者の生活を支援するため、都城市災害時安心基金支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。
(2) 被災者 災害を受けた当時、本市に住所を有していた者をいう。
(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(4) 住家 居住の用に供することを目的とした建物をいう。
(支援金の受給資格)
第3条 支援金を受けることができる者は、自然災害により、その居住する住家が被災した被災者世帯の世帯主とする。
2 支給の対象となる被害の程度は、住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊(床上浸水を含む。以下同じ。)とする。
3 被災した住家が前項の被害の程度のいずれに該当するかは、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び当該通知に基づき内閣府が定める運用指針に従い、市長が認定する。
(1) 全壊 一世帯当たり200,000円
(2) 大規模半壊 一世帯当たり150,000円
(3) 中規模半壊又は半壊 一世帯当たり100,000円
(支援金の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は、都城市災害時安心基金支援金支給申請書(様式第1号)を、自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、支援金の支給に関し、支援金の申請をした者に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成21年12月1日以降に発生した自然災害から適用する。
附則(平成28年12月19日告示第317号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市災害時安心基金支援金支給要綱の規定は、平成28年10月5日から適用する。
附則(令和3年9月3日告示第243号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市災害時安心基金支援金支給要綱の規定は、令和3年8月19日から適用する。
附則(令和6年1月24日告示第363号)
この告示は、公表の日から施行する。