○都城市母子家庭等生活つなぎ資金貸付要綱
平成21年11月18日
告示第273号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子、同条第2項に規定する配偶者のない男子及び同条第4項に規定する寡婦(以下「母等」という。)の生活の安定を図るため、母等に対してその生活の維持に必要な臨時的かつ緊急的経費に充てるための資金(以下「生活つなぎ資金」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象者)
第2条 貸付けの対象者は、市内に住所を有する母等であって、生活つなぎ資金を必要とするものとする。
(貸付けの額)
第3条 生活つなぎ資金の貸付けの額は、前条の世帯に対し、1回につき3万円以内とする。
(貸付けの期間)
第4条 生活つなぎ資金の貸付けの期間は、貸付けを行った日から起算して3月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、6月以内とすることができる。
(貸付けの回数)
第5条 生活つなぎ資金の貸付けの回数は、原則として年度ごとに1回を限度とする。ただし、新たな貸付けを受けるためには、前回の貸付金の全額が償還されていなければならない。
(償還方法)
第6条 生活つなぎ資金の償還方法は、一括償還又は割賦償還とする。
(利息)
第7条 生活つなぎ資金の利息は、無利子とする。
(借入れの申請)
第8条 生活つなぎ資金の借入れを希望する者(以下「申請者」という。)は、母子家庭等生活つなぎ資金借入申請書(様式第1号)に連帯保証人となる者の身分を証明するものの写しを添付して、市長に提出しなければならない。
2 連帯保証人は、原則として市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、前年の所得税確定申告により所得を確認できる者で市長が適当と認めるものとする。
(償還の猶予)
第10条 市長は、借入人が災害、疾病その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難であると認めるときは、償還金の支払を猶予することができる。
2 貸付金の償還の猶予を受けようとする借入人は、母子家庭等生活つなぎ資金償還猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(繰上償還又は貸付けの決定の取消し)
第11条 市長は、借入人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定を取り消し、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。この場合において、取消しを受けた借入人は、翌年度から2年の間、生活つなぎ資金の貸付けを申請できないものとする。
(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(暫定施行した告示の廃止)
2 平成18年1月1日から暫定施行した次に掲げる告示は、廃止する。
(2) 山之口町母子寡婦世帯生活つなぎ資金貸付要綱(平成10年山之口町告示第3号)
(3) 山田町母子寡婦世帯生活つなぎ資金貸付要綱(平成13年山田町告示第20号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月24日告示第169号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第453号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。