○都城市妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱

平成21年10月15日

告示第259号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦健康診査、多胎妊娠の妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査(以下「健康診査等」という。)を実施することにより、妊産婦又は新生児(以下「妊産婦等」という。)の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠し、出産できる体制を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査等の対象者は、受診時において、市内に住民登録がある妊産婦等とする。

(実施機関)

第3条 健康診査等は、市と委託契約を締結した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)又は日本国内の医療機関及び助産所で行う。

(実施回数及び時期)

第4条 妊婦健康診査(子宮頸がん検査を除く。)の実施回数は、妊婦1人につき14回までとする。ただし、対象者のうち、出産予定日を超えて未出産の者で医師等が追加での妊婦健康診査を必要と認めたものについては、これに加え、出産予定日から出産の日までの間に医師等が必要と認めた回数の妊婦健康診査を実施することができる。

2 多胎妊娠の妊婦健康診査の実施回数は、前項のほか、妊婦1人につき5回までとする。

3 妊婦歯科健康診査の実施回数は、妊婦1人につき1回までとする。

4 産婦健康診査の実施回数は、産婦1人につき2回までとする。

5 新生児聴覚検査の実施回数は、新生児1人につき1回とする。

6 前各項に定める健康診査等の時期は、別表に掲げるとおりとする。

7 子宮頸がん検査の回数は、妊娠期間中に妊婦1人につき1回実施できるものとする。

(健康診査等の項目等)

第5条 健康診査等は、市が交付する健康診査等助成券に掲げる項目について行う。ただし、委託医療機関以外の医療機関及び助産所で実施する健康診査等については、医師が必要と認めた項目を、医師が必要と認めた時期に行うこととする。

(費用負担及び支払)

第6条 委託医療機関は、委託契約書の定めるところによる委託料を市に請求するものとする。

2 市は、委託医療機関からの請求があったときは、業務の履行状況を確認の上、当該請求のあった日から30日以内に、その委託料を委託医療機関に支払うものとする。

3 委託医療機関以外の医療機関及び助産所で健康診査等を受診した場合は、市が委託医療機関と契約している項目と同等の内容の健康診査等に限り、そのかかった費用について助成する。

4 前項による助成を受けようとする者は、受診した日の属する月の翌月から1年以内に、妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査費用助成金請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市に請求しなければならない。

(1) 健康診査等助成券

(2) 母子健康手帳又は母子健康手帳の検診結果が記載されたページの写し

(3) 医療機関等で発行された領収書又はその写しその他医療機関等で健康診査等に係る費用を支払ったことを証明する書類

(4) 診療報酬明細書(医療機関等から発行を受けている場合に限る。)

(5) 新生児聴覚検査契約外医療機関用受診票(様式第2号)(新生児聴覚検査に係る助成金を請求する場合に限る。)ただし、他の書類で新生児聴覚検査を受診した旨が確認できる場合は、当該書類に代えることができる。

5 市は、前項に定める妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査費用助成金請求書を受理したときは、その内容を審査確認の上、申請者に対し30日以内に助成金を支払うものとする。

(事後指導)

第7条 委託医療機関、委託医療機関以外の医療機関及び助産所は、健康診査等の結果、医療を要する妊産婦等に対して適切な医療が行われるよう妊産婦等に指導するものとする。

2 市は、健康診査等の結果、必要と認めるときは、妊産婦等に対し事後指導を行うものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年3月30日告示第355号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日告示第207号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第427号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日告示第280号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に妊婦が委託医療機関以外の医療機関及び助産所で妊婦健康診査を受診した場合における助成金を請求する場合の請求書については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日告示第387号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第395号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第425号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に申請者が委託医療機関以外の医療機関及び助産所で健康診査等を受診した場合における助成金を請求する場合の請求書については、なお従前の例による。

3 改正後の都城市妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱第2条の規定(妊婦健康診査を除く。)は、この告示の施行日以後に出産又は出生した者について、適用する。

(令和3年8月17日告示第230号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第393号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日告示第311号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日以降に受診した妊婦健康診査について適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に委託医療機関で実施する健康診査等のうち、同期間における委託契約書に定めのないこの告示による改正後の都城市妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条ただし書に規定する妊婦健康診査に係る費用については、新要綱第6条第1項の規定にかかわらず、医師等が必要と認めた内容に限り、そのかかった費用について助成するものとし、対象者が同条第4項及び同条第5項に規定する方法により助成金を請求するものとする。この場合において、同条第4項第1号に掲げる健康診査等助成券は、不要とする。

別表(第4条関係)

種類

回数

時期

妊婦健康診査

1回目

初めての妊婦健康検査

2回目

妊娠12週から15週まで

3回目

妊娠16週から19週まで

4回目

妊娠20週以降

5回目

妊娠24週又は25週

6回目

妊娠26週又は27週

7回目

妊娠28週以降

8回目

妊娠30週又は31週

9回目

妊娠32週又は33週

10回目

妊娠34週又は35週

11回目

妊娠36週以降

12回目

妊娠37週

13回目

妊娠38週

14回目

妊娠39週

15回目以上

妊娠40週以降

多胎妊娠の妊婦健康診査

5回

妊娠中

妊婦歯科健康診査

1回

妊娠中

産婦健康診査

1回目

産後2週から1月未満まで

2回目

産後1月から2月未満まで

新生児聴覚検査

1回

生後3月未満まで。ただし、特別な配慮が必要な新生児においては、医師の判断により、実施時期を3月未満に限らないものとする。

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都城市妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱

平成21年10月15日 告示第259号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年10月15日 告示第259号
平成23年3月30日 告示第355号
平成23年8月29日 告示第207号
平成24年3月30日 告示第427号
平成25年12月25日 告示第280号
平成27年3月25日 告示第387号
平成29年3月28日 告示第395号
令和2年3月27日 告示第425号
令和3年8月17日 告示第230号
令和5年3月17日 告示第393号
令和5年11月30日 告示第311号