○都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成21年8月18日
都選委告示第35号
都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(平成17年度都選委告示第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例第1条に規定する都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)
(2) ポスター作成契約届出書(様式第2号)
(3) ポスター作成仕様書(様式第2号の2)
(4) ビラ作成契約届出書(様式第3号)
(1) 自動車燃料代確認申請書(様式第4号)
(2) ポスター作成枚数確認申請書(様式第5号)
(3) ビラ作成枚数確認申請書(様式第6号)
(1) 自動車燃料代確認書(様式第7号)
(2) ポスター作成枚数確認書(様式第8号)
(3) ビラ作成枚数確認書(様式第9号)
(使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に使用証明書又は作成証明書を提出しなければならない。
(1) 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)
(2) 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)
(3) 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)
(4) ポスター作成証明書(様式第13号)
(5) ビラ作成証明書(様式第14号)
(1) 請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)
(2) 請求書(ポスターの作成)(様式第16号)
(3) 請求書(ビラの作成)(様式第17号)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年7月18日都選委告示第16号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年9月21日都選委告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月25日都選委告示第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日都選委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。