○都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成21年8月18日

都選委告示第35号

都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(平成17年度都選委告示第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例第1条に規定する都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする候補者が条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合は(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)、直ちに都城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項に規定する届出書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。

(1) 選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)

(2) ポスター作成契約届出書(様式第2号)

(3) ポスター作成仕様書(様式第2号の2)

(4) ビラ作成契約届出書(様式第3号)

(確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合は、委員会に確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。

(1) 自動車燃料代確認申請書(様式第4号)

(2) ポスター作成枚数確認申請書(様式第5号)

(3) ビラ作成枚数確認申請書(様式第6号)

3 前項各号の確認申請書の確認は、次の各号に掲げる確認書により行うものとする。

(1) 自動車燃料代確認書(様式第7号)

(2) ポスター作成枚数確認書(様式第8号)

(3) ビラ作成枚数確認書(様式第9号)

(確認書の提出)

第4条 前条第1項の確認を受けた候補者は、直ちに、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)前条第3項の確認書を提出しなければならない。

(使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に使用証明書又は作成証明書を提出しなければならない。

2 前項に規定する使用証明書及び作成証明書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。

(1) 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)

(2) 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)

(3) 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)

(4) ポスター作成証明書(様式第13号)

(5) ビラ作成証明書(様式第14号)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等が条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合は、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(燃料供給業者、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第3項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。

(1) 請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)

(2) 請求書(ポスターの作成)(様式第16号)

(3) 請求書(ビラの作成)(様式第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年7月18日都選委告示第16号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年9月21日都選委告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年9月25日都選委告示第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日都選委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市議会議員及び都城市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成21年8月18日 選挙管理委員会告示第35号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年8月18日 選挙管理委員会告示第35号
平成26年7月18日 選挙管理委員会告示第16号
平成28年9月21日 選挙管理委員会告示第35号
平成30年9月25日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年12月21日 選挙管理委員会告示第6号