○都城市ごみステーションの設置に関する要綱

平成21年9月17日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭から排出される一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の円滑な収集作業を確保するとともに、一定の基準によりごみステーションを設置するよう協力を求めることにより、清潔で快適な生活環境を維持するため都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第164号)第8条に規定するごみステーションの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみステーション ごみ収集の当日にごみを排出及び収集するための一時的な集積場をいう。

(2) 共同住宅 2以上の住戸又は住室を有する建築物で、廊下若しくは階段を共有し、住戸又は住室が各々独立して営まれる建築物をいう。

(3) 共同住宅の所有者等 共同住宅の所有者又はその建築物の管理の権限を有する者をいう。

(4) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する道路及び一般交通の用に供する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、効率的かつ衛生的にごみを収集しなければならない。

2 市は、住民組織、利用する住民及び共同住宅の所有者等と協力し、ごみステーションを清潔に保持するための施策を推進しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、市の定める方法に従ってごみを排出しなければならない。

2 市民は、ごみステーションを清潔に保持するための市の施策に協力しなければならない。

(ごみステーション設置の基準)

第5条 ごみステーションを設置するときは、空地又は車道に面した歩道であって、収集作業に支障がなく、周辺の交通安全上支障がない場所で、次の各号に掲げるいずれにも該当しない場所に設置しなければならない。ただし、共同住宅に係るごみステーションの設置については、次条に定めるものとする。

(1) 交差点、横断歩道等の道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条及び第45条に規定する停車及び駐車を禁止する場所

(2) 収集車両が通行できない場所

(3) 道路との間に著しい高低差のある場所

(4) 収集車両が容易に転回できない袋路状道路

(5) 急勾配の道路

(6) 道路の形状により安全が確保できない場所

2 ごみステーションの位置は、市が前項に定める基準に適合することを確認し、住民組織及び使用する住民と協議の上、定めるものとする。

(共同住宅に係るごみステーションの設置の基準)

第6条 共同住宅のごみステーションは、原則として、共同住宅の敷地内に1か所設置するものとし、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 収集車両が前進で通り抜けできる道路に面し、収集車両が横付けして、円滑に収集できる場所であること。

(2) ごみステーションに接する道路が、幅員4メートル以上であること。

(3) ごみステーションの前面に歩道、植樹等があるときは、歩道の切込み等必要な措置を講じること。また、高さ3.2メートル以内に障害物がないこと。

(4) 収集車両が敷地内に進入して収集する場合は、収集車両が前進のまま通り抜け又は転回可能な場所を設けること。

2 共同住宅の所有者は、別記様式により市長にごみステーションの設置について届け出なければならない。

(共同住宅に係るごみステーションの構造の基準)

第7条 共同住宅のごみステーションの構造は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 囲いを設ける場合は、開口部は1.5メートル以上とし、排出者や収集作業員が転倒の恐れのある段差を設けないこと。また、屋根を設ける場合は、有効高を2メートル以上とすること。

(2) 開閉扉を設置する場合は、外側に180度開く観音開き戸、引き戸等とし、収集車両への積込み作業に支障がない構造とすること。

(3) 積込み作業のための十分な空間を確保すること。

(4) 水道栓、排水溝、換気扇、排気ダクト及び照明設備について市と協議し、必要と認められる場合は、これを設置すること。

(5) 屋外に設置する場合は、雨水及び汚水が溜まらない構造とすること。

(共同住宅に係るごみステーションの維持管理)

第8条 ごみステーションの管理について共同住宅の所有者等は、次に掲げる事項を責任を持って行い、ごみステーション周辺を常に清潔に保ち、悪臭、害虫発生等により利用者の良好な生活環境を損うことのないようにしなければならない。この場合において、共同住宅の所有者等は、必要に応じ利用者に協力を求め、指導を行わなければならない。

(1) ごみステーションに収集日等が明確に明示された表示板を設けること。

(2) ごみは、市が指定している排出方法に従い、指定日に排出すること。

(3) 市が作成するごみの出し方のパンフレットを入居者に配布すること。

(4) 入退居時等に多量にごみが発生する場合は、共同住宅の所有者等は、事前に市に連絡すること。

2 共同住宅の所有者等は、ゴミの収集作業員の安全衛生に十分配慮し、安全衛生上の支障が生じたときは、速やかに適切な処置を講じなければならない。

3 共同住宅の所有者等は、建築物の利用形態に変更があり、ごみステーションの構造が前条に規定する基準に適合しなくなったときは、速やかに基準に適合するよう必要な処置を講じなければならない。

4 共同住宅の中に店舗及び事業所が併設されている建築物にあっては、事業系ごみ置き場とは別にごみステーションを設置しなければならない。

(共同住宅に係るごみステーション管理者)

第9条 共同住宅の所有者等は、都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第156号)第4条第2項の規定に基づき、共同住宅の敷地内に設置するごみステーションの管理者を置かなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときには、この限りでない。

(利用者の責務)

第10条 ごみステーションを利用する者は、ごみステーションにおけるごみの散乱、悪臭の発生及び汚水の流出がないよう留意するとともに、ごみステーションを常に清潔にしておかなければならない。

(その他)

第11条 市長は、ごみステーションについて、この告示に定めるものにより難いと認めるときは、周辺住民又は共同住宅の所有者等、管理者若しくは利用者と協議の上、ごみステーションを設置するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に設置されているごみステーションについては、この告示の規定により設置されたものとみなす。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市ごみステーションの設置に関する要綱

平成21年9月17日 告示第237号

(令和2年1月24日施行)