○都城市公設地方卸売市場買出人登録要綱
平成21年9月17日
告示第235号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)に入場して仲卸業者から物品の販売を受けることができる者(買受人を除く。以下「買出人」という。)の登録を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 買出人は、市長が行う登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、取扱品目の部類ごとに行うものとする。
(登録の要件)
第3条 前条の規定により買出人の登録を受けることができる者は、都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 青果物、水産物又は花きの小売業者
(2) 青果物又は水産物の加工業者
(3) 飲食店の営業者
(登録申請)
第4条 買出人の登録を受けようとする者は、買出人登録(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 市町村長の発行する身分証明書
(3) 誓約書(様式第2号)
(登録等)
第5条 市長は、前条の規定による申請について適当であると認めたときは、当該申請者を買出人として登録するものとする。
2 前項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間とする。
(買出人の登録の更新)
第6条 買出人が登録の有効期間満了の日後も引き続き市場における買出人としての業務を行おうとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(買出人章)
第7条 買出人は、市場内において買出人章を必ず着用しなければならない。
2 買出人は、自己の買出人章を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(届出事項)
第8条 買出人は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 市場内における買出しをやめたとき。
(2) 登録の内容に変更が生じたとき。
(登録の取消し)
第9条 買出人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長は、登録を取り消すものとする。
(1) 市場の仲卸業者から販売を受ける物品の支払代金を著しく遅滞したとき。
(2) 市場の秩序を阻害したとき。
(3) 死亡又は廃業したとき。
(4) 誓約した事項に違反したとき。
(5) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(買出人証等の返還)
第10条 前条により登録の取消しを受けた買出人は、速やかに買出人証及び買出人章を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に買出人として営んでいる者は、第4条による申請を経ずに、引き続き買出人としての資格を有することができる。
附則(平成30年9月6日告示第233号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年7月28日告示第203号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市公設地方卸売市場買出人登録要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年6月21日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の都城市公設地方卸売市場買出人登録要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第1項の登録を受けている者は、この告示の適用の日に新要綱第6条第1項の登録の更新をしたものとみなす。