○都城市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年7月9日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とした児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談に関すること。

(2) 子育て支援に関する情報提供に関すること。

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握に関すること。

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整に関すること。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、生後4か月を迎えるまでの乳児(以下「対象乳児」という。)の家庭とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(訪問時期等)

第4条 対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に、原則として1回訪問するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(実施方法)

第5条 訪問は、主に母子保健推進員により実施する。

2 前項の規定にかかわらず、支援の必要性が高いと見込まれる家庭に対しては、可能な限り保健師等が訪問することとする。

(身分証の提示)

第6条 前条により訪問するときは、身分証を提示しなければならない。

(個人情報の守秘義務)

第7条 事業の実施を通じて知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。

この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年7月9日 告示第192号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子・寡婦福祉等
沿革情報
平成21年7月9日 告示第192号
令和2年1月24日 告示第336号