○都城市介護保険運営協議会運営規則
平成21年9月25日
規則第64号
都城市介護保険運営協議会運営規則(平成18年規則第302号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市介護保険条例(平成18年条例第159号。以下「条例」という。)第13条第2号及び第3号に規定する所掌事務における都城市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないことについて意見を述べること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとすることについて意見を述べること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するために必要と認めた事項について協議すること。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に定める地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管轄する圏域の設定に関すること。
(2) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること。
(3) センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施に関すること。
(4) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること。
(5) センターの運営に関すること。
(6) センターの職員の確保に関すること。
(7) 地域包括ケアに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認めた事項に関すること。
3 前項に規定する事務を処理する場合において、運営協議会は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第136号)第140条の52第4号に規定する地域包括支援センター運営協議会とみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。