○都城市職員退職手当審査会設置規則

平成21年8月5日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号。以下「条例」という。)第18条第1項及び第6項の規定に基づき、都城市職員退職手当審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織及び委員の任期)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、特別職に属する非常勤職員とする。

(委員長)

第3条 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第4条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第5条 委員長は、審査会が調査審議した結果について、市長に対し、速やかに報告しなければならない。

(守秘義務)

第6条 審査会の委員及び委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調査審議手続等の非公開)

第7条 審査会の行う調査審議の手続及びその会議録は、公開しないものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

都城市職員退職手当審査会設置規則

平成21年8月5日 規則第55号

(平成21年8月5日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第3章 退隠料・退職手当
沿革情報
平成21年8月5日 規則第55号