○都城市職員退職手当審査会設置規則
平成21年8月5日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号。以下「条例」という。)第18条第1項及び第6項の規定に基づき、都城市職員退職手当審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び委員の任期)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、特別職に属する非常勤職員とする。
(委員長)
第3条 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第4条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、審査会が調査審議した結果について、市長に対し、速やかに報告しなければならない。
(守秘義務)
第6条 審査会の委員及び委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調査審議手続等の非公開)
第7条 審査会の行う調査審議の手続及びその会議録は、公開しないものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。