○都城市訪問型家庭教育相談体制充実事業実施要綱

平成21年5月25日

都教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、文部科学省が定める訪問型家庭教育相談体制充実事業実施委託要綱(平成21年3月27日付生涯学習政策局長決定)に基づき、市が実施する訪問型家庭教育相談体制充実事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 事業は、身近な地域における家庭教育支援を推進するため、地域の子育て経験者や専門家の連携による「訪問型家庭教育支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を設置し、積極的かつきめ細かな相談体制の充実を図ることを目的とする。

(内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域家庭教育推進協議会(以下「協議会」という。)の設置

(2) 家庭教育支援関係情報の収集及び提供

(3) 相談体制の充実

(4) 支援チームによる家庭及び企業等への訪問

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するための事業

(モデル地区及び支援チーム)

第4条 事業を推進するため市内にモデル地区を指定し、支援チームを設置するものとし、支援チームのメンバーは、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命又は委嘱する。

2 支援チームのメンバーは、家庭や企業を訪問して家庭教育に関する情報や学習機会の提供、相談対応を行う。

(協議会の組織)

第5条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 行政関係者

(4) 学識経験者

(5) 支援チーム地区代表者

(6) 前各号に定めるもののほか教育委員会が認めた者

(任期)

第6条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の所掌事項)

第8条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 関係団体及び企業との連携及び協力の推進に関すること。

(2) 地域における家庭教育支援ニーズの把握に関すること。

(3) 行政部局、関係機関及び団体等の関連事業並びに活用可能な人材や組織の情報把握に関すること。

(4) 事業の取組みについての指導、助言、検証等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要な事項に関すること。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が必要と認めたときに招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第10条 本事業の庶務は、都城市教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市訪問型家庭教育相談体制充実事業実施要綱

平成21年5月25日 教育委員会告示第3号

(平成21年5月25日施行)