○都城市総合文化ホール終身名誉館長設置要綱

平成21年5月12日

告示第127号

(目的)

第1条 市は、市の芸術文化振興と都城市総合文化ホール(以下「文化ホール」という。)の充実及び発展を図るため、都城市総合文化ホール終身名誉館長(以下「終身名誉館長」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 終身名誉館長は、人格識見ともに優れ、文化ホールの充実及び発展に貢献があった者の中から、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 終身名誉館長は、文化ホールの充実及び発展のために助言を行うものとする。

(任期)

第4条 終身名誉館長の任期は、委嘱の日から終身とする。

(解職)

第5条 市長は、終身名誉館長が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、終身名誉館長を解職することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 終身名誉館長として市のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 終身名誉館長本人から辞退の申出があったとき。

(待遇)

第6条 終身名誉館長の待遇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 無報酬とすること。

(2) 終身名誉館長の証を贈呈すること。

(3) 文化ホール内に、終身名誉館長のプレートを掲示して顕彰するとともに、本人に同様のプレートを贈呈すること。

(4) 終身名誉館長の名刺を贈呈すること。

(庶務)

第7条 終身名誉館長に関する庶務は、地域振興部地域振興課で処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月7日告示第367号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第460号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

都城市総合文化ホール終身名誉館長設置要綱

平成21年5月12日 告示第127号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年5月12日 告示第127号
平成29年3月7日 告示第367号
令和4年3月31日 告示第460号