○都城市総合文化ホール終身名誉館長設置要綱
平成21年5月12日
告示第127号
(目的)
第1条 市は、市の芸術文化振興と都城市総合文化ホール(以下「文化ホール」という。)の充実及び発展を図るため、都城市総合文化ホール終身名誉館長(以下「終身名誉館長」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 終身名誉館長は、人格識見ともに優れ、文化ホールの充実及び発展に貢献があった者の中から、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 終身名誉館長は、文化ホールの充実及び発展のために助言を行うものとする。
(任期)
第4条 終身名誉館長の任期は、委嘱の日から終身とする。
(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。
(2) 終身名誉館長として市のイメージを損なう行為があったとき。
(3) 終身名誉館長本人から辞退の申出があったとき。
(待遇)
第6条 終身名誉館長の待遇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 無報酬とすること。
(2) 終身名誉館長の証を贈呈すること。
(3) 文化ホール内に、終身名誉館長のプレートを掲示して顕彰するとともに、本人に同様のプレートを贈呈すること。
(4) 終身名誉館長の名刺を贈呈すること。
(庶務)
第7条 終身名誉館長に関する庶務は、地域振興部地域振興課で処理する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月7日告示第367号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第460号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。