○都城市私道の整備に関する要綱
平成21年4月17日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の生活環境の改善及び交通安全を図るために、市民自らが所有し、管理している私道(以下「私道」という。)の整備について定めるものとする。
(整備対象)
第2条 整備の対象となる私道は、次の各号のいずれにも該当するもののうち、市長が整備を必要と認めたものとする。
(1) 道路幅員が1.8メートル以上あること。
(2) 当該私道沿線に2戸以上の人家があり、当該私道を不特定多数の人が利用していること。
(3) 当該私道に関して、権利関係に紛争がないこと。
(4) 関係住民の総意をもって整備の要望がなされたものであること。
(5) 国道、県道又は市道に接続していること。
(6) 整備に支障となるような工作物がないこと。
(7) 特定の者の建築行為を伴うものでないこと。
(整備の内容)
第3条 私道の整備内容は、次の各号のいずれかとし、市長が決定する。
(1) 砂利敷きその他軽微な補修等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める整備内容
(維持管理)
第5条 私道の整備後の維持管理は、要望者が行うものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。