○都城市私道の整備に関する要綱

平成21年4月17日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生活環境の改善及び交通安全を図るために、市民自らが所有し、管理している私道(以下「私道」という。)の整備について定めるものとする。

(整備対象)

第2条 整備の対象となる私道は、次の各号のいずれにも該当するもののうち、市長が整備を必要と認めたものとする。

(1) 道路幅員が1.8メートル以上あること。

(2) 当該私道沿線に2戸以上の人家があり、当該私道を不特定多数の人が利用していること。

(3) 当該私道に関して、権利関係に紛争がないこと。

(4) 関係住民の総意をもって整備の要望がなされたものであること。

(5) 国道、県道又は市道に接続していること。

(6) 整備に支障となるような工作物がないこと。

(7) 特定の者の建築行為を伴うものでないこと。

(整備の内容)

第3条 私道の整備内容は、次の各号のいずれかとし、市長が決定する。

(1) 砂利敷きその他軽微な補修等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める整備内容

(手続)

第4条 私道の整備を要望する場合は、私道が存在する地域の公民館長が私道整備要望書(様式第1号)及び私道整備承諾書(様式第2号)を提出するものとする。

(維持管理)

第5条 私道の整備後の維持管理は、要望者が行うものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市私道の整備に関する要綱

平成21年4月17日 告示第110号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
平成21年4月17日 告示第110号
令和2年1月24日 告示第336号