○都城市選挙公報の発行に関する条例

平成21年6月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、都城市議会議員及び都城市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 都城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等(以下「氏名等」という。)を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名等の掲載を受けようとするときは、掲載文、写真その他必要な書類を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名等を掲載する場合において、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を委員会が当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者(以下「選挙人」という。)の属する各世帯に対し、選挙の期日前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他委員会の指定する場所に選挙公報を備え置いて、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都城市選挙公報の発行に関する条例

平成21年6月24日 条例第32号

(平成21年6月24日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年6月24日 条例第32号