○都城市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成21年1月8日

都消訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、都城市消防職員で交替制勤務を要する南消防署及び北消防署に勤務する職員(以下「署勤務職員」という。)並びに交替制勤務を要する指令課に勤務する職員(以下「指令勤務職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 署勤務職員及び指令勤務職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において16時間(以下「当務日」という。)とし、連続する3週を平均して1週間につき規則第2条の勤務時間となるように所属長が割り振る。この場合において、規則第2条に定める3週分の勤務時間数から当務日の3週分の勤務時間数を減じて得られる時間については、日勤日として次項に掲げる基準により所属長が割り振るものとする。

2 日勤日の勤務については、次のとおりとする

(1) 勤務日は、連続する3週を通じて割り振られる週休日の5番目の週休日とする。

(2) 前号の勤務日が、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「条例」という。)第9条に規定する休日である場合は、当該週休日以外の週休日を日勤日として所属長が割り振るものとする。

(3) 所属長は、特に必要と認める場合は、前2号に関わらず当該連続する3週を通じて割り振られる任意の週休日に日勤日を変更することが出来る。

(4) 勤務時間は、始業を午前8時30分又は終業を午後5時15分とする。

3 所属長は、消防力の確保、行事又は研修等により、特に必要と認める場合は、署勤務職員及び指令勤務職員の正規の勤務時間の割り振りを変更することができる。

(休憩時間)

第3条 署勤務職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 午後0時15分から午後0時45分まで

(2) 午後5時から午後5時30分まで

2 指令勤務職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 午前11時15分から午後1時までの間において45分

(2) 午後4時から午後6時30分までの間において1時間15分

(3) 午後6時30分から午後8時まで又は午前6時30分から午前7時30分まで

3 前2項に定める休憩時間中に業務の都合により勤務したときは、当該勤務日の勤務時間内において別に休憩時間を与えるものとする。

(休息時間)

第4条 署勤務職員の休息時間は、次のとおりとする。

(1) 正午から午後0時15分まで

(2) 午後0時45分から午後1時まで

2 指令勤務職員の休息時間は、次のとおりとする。

(1) 午前11時から午後0時15分までの間において15分

(2) 午後3時30分から午後4時までの間において15分

(仮眠時間)

第5条 署勤務職員の仮眠時間は、午後10時から翌日の午前5時までとする。

2 指令勤務職員の仮眠時間は、午後8時30分から翌日の午前6時までの間において5時間又は4時間30分とする。

(週休日)

第6条 週休日は、3週を通じて6日を、1日を単位として所属長が割り振るものとする。

(休日の取扱い)

第7条 署勤務職員及び指令勤務職員は、勤務しないことにつき所属長が特に認める場合を除き条例第9条に規定する休日においても、勤務しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成21年12月2日都消訓令第2号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年3月14日都消訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

都城市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成21年1月8日 消防訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成21年1月8日 消防訓令第4号
平成21年12月2日 消防訓令第2号
平成25年3月14日 消防訓令第3号