○都城市教職員住宅管理規則
平成21年2月25日
都教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「教職員住宅」とは、市有財産に属する教職員住宅及び公立学校共済組合等から投資又は融資を受けて設置した教職員住宅をいう。
(名称、位置等)
第3条 教職員住宅の名称、位置、構造及び面積は、別表のとおりとする。
(入居資格)
第4条 教職員住宅に入居できる者は、都城市立小中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員、当該教職員と同居する配偶者及び扶養親族とする。
(貸付期間)
第8条 教職員住宅の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中の入居については、入居した日から当該年度の3月31日までとする。
2 貸付期間は、入居者が第4条に規定する入居資格がある場合であって、入居している教職員住宅(以下「入居住宅」という。)を退去する意思表示がないときは、1年更新するものとし、その後も同様とする。
(貸付料)
第9条 入居者は、別表に定める貸付料を納入しなければならない。
(貸付料の納付)
第10条 貸付料は、入居日の属する月から退去日の属する月まで徴収する。
2 入居者は、毎月25日までにその月分の貸付料を納付書により納付しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料
(2) 入居住宅内外の清掃費、汚物及び廃棄物の処理に要する費用
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃に要する費用(以下「浄化槽管理費」という。)(夏尾小・中教職員住宅及び御池小教職員住宅を除く。)
(4) 電球の取替え等の軽微な修繕に要する費用
(5) 入居者の責めに帰すべき理由により入居住宅内部の給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設の修理、障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の修繕に要する費用
(入居者の義務)
第12条 入居者は、入居住宅の使用について善良な管理者としての注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者は、入居住宅について汚損、破損、又は滅失があった場合は、教職員住宅損傷報告書(様式第5号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。
3 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって入居住宅を汚損し、破損し、又は滅失したときは、教育長の指示によりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 入居者は、入居住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用等の禁止)
第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(1) 入居住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(2) 入居住宅の模様替えを行い、又は増改築を行うこと。
(退居届)
第15条 入居者は、入居住宅を退居する場合は、当該退居の7日前までに教職員住宅退居届(様式第6号)により教育長に届け出なければならない。
(明渡しの義務)
第16条 教育長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、入居住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第4条に定める入居資格を喪失したとき。
(2) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(3) 入居住宅を故意に滅失し、汚損し、又は損傷したとき。
2 前項の規定により入居住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該入居住宅を明け渡さなければならない。
(一般入居)
第17条 第4条に規定する入居資格のない者について、教育長が特に教職員住宅の入居を必要と認めたときは、当該教職員住宅に入居することができる。
2 前項の規定により入居することができる教職員住宅は、入居者のない教職員住宅のうち教育長が指定した住宅とする。
(一般入居の条件)
第18条 前条第1項の規定により教育長が入居を認める場合の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居しようとする教職員住宅の所在する通学区域の学校に通学する児童生徒がいる世帯であること。
(2) 入居する教職員住宅を生活の拠点とすること。
(3) 都城市暴力団排除例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に教職員住宅に入居することが必要な理由があること。
(一般入居期間)
第19条 第17条の規定により入居した者(以下「一般入居者」という。)の入居期間は、4月1日から翌年度の3月31日までとする。ただし、年度途中の入居については、入居した日から当該年度の3月31日までとする。
2 前項に規定する入居期間が満了した場合において、教職員の入居申込みがないときは、一般入居者は、新たに入居申込みをすることができる。
(連帯保証人)
第20条 一般入居者は、入居申込みの際に教職員住宅一般入居連帯保証人届出書(様式第7号)により連帯保証人を届け出なければならない。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日都教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月10日都教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月24日都教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月18日都教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日都教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教職員住宅管理規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月20日都教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月7日都教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月18日都教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日都教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月18日都教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までを貸付期間とする入居者については、第8条第2項の規定にかかわらず、引き続き入居を希望する場合には、貸付期間満了までに、第5条の規定により入居の申込みを行い、許可を受けなければならない。
附則(平成28年4月7日都教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教職員住宅管理規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月26日都教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第9条関係)
(本庁地区)
名称 | 所在地 | 建築年度 | 構造 | 戸数 | 面積 (m2) | 貸付料月額(円) |
吉之元小教職員住宅 | 吉之元町4590番地1 | 昭和51年 | 木造 | 1 | 50.37 | 10,000 |
夏尾小教職員住宅 | 夏尾町6644番地6 | 昭和50年 | 木造 | 1 | 50.37 | 10,000 |
夏尾小・中教職員住宅 | 夏尾町5430番地2 | 昭和59年 | RC造 | 4 | 60.05 | 12,000(浄化槽管理費を含む。) |
御池小教職員住宅 | 御池町5821番地 | 昭和63年 | RC造 | 4 | 60.12 | 16,000(浄化槽管理費を含む。) |
西岳中教職員住宅 | 美川町2927番地18 | 昭和59年 | 木造 | 1 | 61.27 | 20,000 |
(高崎地区)
名称 | 所在地 | 建築年度 | 構造 | 戸数 | 面積 (m2) | 貸付料月額(円) |
高崎小教職員住宅 | 高崎町大牟田1239番地18 | 平成7年 | 木造 | 1 | 77.52 | 32,000 |
高崎麓小教職員住宅 | 高崎町前田748番地3 | 平成元年 | 木造 | 1 | 97.66 | 28,000 |
江平小教職員住宅 | 高崎町江平2338番地1 | 平成8年 | 木造 | 1 | 77.97 | 32,000 |
椎屋第1教職員住宅 | 高崎町笛水1356番地1 | 平成4年 | 木造 | 2 | 70.22 | 23,000 |
椎屋第1教職員住宅 | 高崎町笛水1356番地2 | 平成4年 | 木造 | 2 | 70.22 | 23,000 |