○都城市多重債務問題対策委員会設置規程

平成21年3月17日

訓令第29号

(設置)

第1条 市は、多重債務を抱える市民の債務整理や多種多様な問題の総合的な解決に取り組むため、国が策定した「多重債務問題改善プログラム」を踏まえ、関係機関、団体等との緊密な連携の下、円滑かつ効果的に多重債務問題に対応する都城市多重債務問題対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 相談窓口の設置、相談体制等の充実に関すること。

(2) 多重債務者の発見(掘り起こし)に関すること。

(3) 多重債務予防のための金融経済教育に関すること。

(4) 多重債務問題に係る情報交換に関すること。

(5) 関係機関及び団体と連携した多重債務者の債務整理等に関すること。

(6) 多重債務者の生活再建に関すること。

(7) 多重債務者に係る幼児、児童虐待及び自殺に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、多重債務問題対策に必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に会長及び副会長を置く。

3 会長に地域振興課長を、副会長に納税管理課長及び保護課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは会長の職務を代理する。

3 委員会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第5条 第2条に規定する事務を円滑に進めるため、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、地域振興課に所属する消費生活相談員及び委員会の各委員が所属する課の職員のうちから指名した1人ずつをもって組織する。

3 部会にリーダーを置き、リーダーは会長が指名する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、地域振興部地域振興課において所掌する。

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年8月20日から適用する。

(平成21年5月7日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市多重債務問題対策委員会設置規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

秘書広報課長

納税管理課長

地域振興課長

福祉課長

こども家庭課長

保護課長

健康課長

保険年金課長

建築対策課長

上下水道局総務課長

上下水道局下水道課長

都城市多重債務問題対策委員会設置規程

平成21年3月17日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成21年3月17日 訓令第29号
平成21年5月7日 訓令第2号
平成29年3月7日 訓令第15号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号