○都城市章及び都城市旗取扱規程

平成21年3月17日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市章(平成17年度告示第1号。以下「市章」という。)及び都城市旗(平成19年度告示第211号。以下「市旗」という。)の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市章の使用)

第2条 市章(変形、加筆等をし、市章と同一性があると認められるものを含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市章使用承認申請書(様式第1号)により市長に使用承認の申請をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 職員が、職務上使用するとき。

(2) 国、他の地方公共団体及び公共的団体が使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その使用の承認又は不承認を決定し、市章使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により使用の承認を受けようとする内容が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしてはならない。

(1) 市の品位を損なうおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とする団体が営利事業のため又は自己を標示するために使用するとき。

(3) 宗教団体が布教のため又は自己を標示するために使用するとき。

(4) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用の承認をすることが適当でないと市長が認めるとき。

4 市長は、市章の使用を承認する場合は、次の条件を付するものとする。

(1) 使用目的が達成したとき及び使用期限を過ぎたときは、使用しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(承認の取消し)

第3条 第2条第2項の規定により市章の使用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その承認を取り消すものとする。

(1) 偽り、その他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 使用する団体が、解散したとき。

(市旗の使用)

第4条 市旗及び市旗のデザインは、国旗と同様に自由に広く使用することができる。

2 市旗及び市旗のデザインの使用に当たっては、品位を損なわないように留意しなければならない。

(市旗の掲揚)

第5条 市旗は、本庁、総合支所及び市民センター(以下「施設」という。)において掲揚するものとする。

(市旗の掲揚方法)

第6条 市旗の掲揚方法は、原則として、次に掲げるとおりとする。

(1) 国旗と市旗を併せて掲揚する場合は、施設の建物等に(会場等にあっては、客席から)向かって左側に国旗を、右側に市旗を掲揚すること。

(2) 市旗、国旗のほかに団体等の旗を加え、3本の旗を掲揚する場合の序列は、施設の建物等に(会場等にあっては、客席から)向かって中央に国旗、左側に市旗、右側に当該団体等の旗を掲揚すること。

(3) 国旗と市旗を併せて掲揚する場合の市旗の大きさは、国旗と同一とすること。ただし、都合により大きさが相違する場合は、国旗より小さいものを使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、掲揚するに当たっては慣例に従った方法により行うこと。

(市旗の貸出及び販売)

第7条 市長は、市旗を貸出すとき及び販売を行うときは、使用目的等が第2条第3項のいずれかに該当しないか審査し、市旗の貸出し及び販売の承認又は不承認を決定するものとする。

(庶務)

第8条 市章の管理は、総合政策部秘書広報課が行う。

2 市旗の管理は、市旗を掲揚する施設の管理者が行い、市旗の貸出し及び販売に関する事務は、総合政策部秘書広報課が行う。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市章及び都城市旗取扱規程

平成21年3月17日 訓令第28号

(令和2年1月24日施行)