○都城市章及び都城市旗取扱規程
平成21年3月17日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市章(平成17年度告示第1号。以下「市章」という。)及び都城市旗(平成19年度告示第211号。以下「市旗」という。)の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が、職務上使用するとき。
(2) 国、他の地方公共団体及び公共的団体が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(1) 市の品位を損なうおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とする団体が営利事業のため又は自己を標示するために使用するとき。
(3) 宗教団体が布教のため又は自己を標示するために使用するとき。
(4) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用の承認をすることが適当でないと市長が認めるとき。
4 市長は、市章の使用を承認する場合は、次の条件を付するものとする。
(1) 使用目的が達成したとき及び使用期限を過ぎたときは、使用しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 偽り、その他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 使用する団体が、解散したとき。
(市旗の掲揚)
第5条 市旗は、本庁、総合支所及び市民センター(以下「施設」という。)において掲揚するものとする。
(市旗の掲揚方法)
第6条 市旗の掲揚方法は、原則として、次に掲げるとおりとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、掲揚するに当たっては慣例に従った方法により行うこと。
(庶務)
第8条 市章の管理は、総合政策部秘書広報課が行う。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。