○都城市病児・病後児保育事業実施要綱

平成21年3月11日

告示第283号

(趣旨)

第1条 この告示は、傷病の治療中又は回復期にある児童を一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「保育事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 保育事業の実施主体は、市とする。

2 市は、市が適切と認めた市内の保育所、認定こども園、病院及び診療所等(以下「実施施設」という。)に保育事業を委託することができる。

(対象児童)

第3条 保育事業の対象児童は、乳児、幼児又は小学校に就学している児童のうち、保護者が勤務等の都合により自宅において看護を行うことが困難であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該傷病の症状が回復期に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない者

(2) 当該傷病の症状が回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間にある者

(申請)

第4条 保育事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 登録手続を完了した申請者が保育事業を利用する場合は、病児・病後児保育利用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の実施)

第5条 前条第2項の申込書を提出した者(以下「利用者」という。)は、利用期間中常に連絡先を明らかにしておくとともに、次条第2項のいずれかに該当した場合は、直ちに保育事業を利用する対象児童(以下「利用児童」という。)を実施施設から引き取らなければならない。

2 利用者は、実施施設に利用児童の健康状況その他の必要な事項について説明を行わなければならない。

3 実施施設の長は、利用児童の状況を十分に把握の上、安全かつ適切な処遇に努めなければならない。

(利用期間)

第6条 利用期間は、連続して7日以内を原則とする。

2 市長は、対象児童又は利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、原則として利用を認めず、又は利用を解除することができるものとする。

(1) 病状が変化し、実施施設において対応が不可能と判断したとき。

(2) 集団保育が可能と判断したとき。

(送迎)

第7条 利用児童の送迎は、利用者又は利用者が指定した者が行うものとする。

(実施施設の設備)

第8条 実施施設の設備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は静養室を有すること。

(2) 調理室を有すること。ただし、本体施設等の調理室を兼用しても差し支えないものとする。

(3) 事故防止及び衛生面に配慮し、児童の養育に適した場所とすること。

(職員の配置)

第9条 実施施設は、保育事業を専門に担当する職員として、看護師、准看護師、保健師又は助産師等を利用児童おおむね10人につき1人以上及び保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置しなければならない。

(医療機関との連携)

第10条 実施施設は、利用児童のかかりつけの医療機関及び近隣の医療機関との連携を強化することにより、病状の急変等緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制を確保しておくものとする。

(健康管理)

第11条 実施施設は、利用児童の健康管理に当たっては、日々の病状の記録、家庭との連絡等を実施するものとする。

2 実施施設は、職員に対して利用児童の養護、救急蘇生法等に関する研修を行うように努めるものとする。

(利用時間)

第12条 実施施設の利用時間は、平日は午前9時から午後6時まで、土曜日は午前9時から正午までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休日)

第13条 実施施設の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、8月13日から8月15日まで及び12月29日から12月31日まで

(経理処理)

第14条 実施施設は、保育事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

(実績報告)

第15条 実施施設は、保育事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに、病児・病後児保育事業実績報告書(様式第3号)に収支決算書を添え、市長に提出しなければならない。

(費用)

第16条 利用者は、実施施設における飲食費、医療費等の実費を負担するものとする。

(利用者負担)

第17条 利用者は、事業に係る費用の一部として、実施施設が定める金額を負担しなければならない。

2 実施施設は、前項に規定する金額を市に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(都城市乳幼児等健康支援一時預かり事業実施要綱の廃止)

2 都城市乳幼児等健康支援一時預かり事業実施要綱(平成17年度都城市告示第59号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、都城市乳幼児等健康支援一時預かり事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月5日告示第299号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第345号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日告示第349号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市病後児保育事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年9月26日告示第244号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第398号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市病児・病後児保育事業実施要綱

平成21年3月11日 告示第283号

(令和5年4月1日施行)