○都城市里道の整備に関する要綱
平成21年2月26日
告示第261号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が管理する土地であって、市道としての路線認定が困難なもの(以下「里道」という。)の整備について定めるものとする。
(整備対象)
第2条 整備の対象となる里道は、都城市法定外公共物の管理に関する条例(平成18年条例第217号)第2条第1項第2号に規定する市内に所在する公図上の里道であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 道路幅員が1.0メートル以上あること。
(2) 当該里道沿線に2戸以上の人家があり、当該道路を不特定多数の人が利用していること。
(3) 当該里道に関して、権利関係に紛争がないこと。
(4) 関係住民の総意をもって要望がなされたものであること。
(5) 国道、県道又は市道に接続していること。
(6) 整備に支障となるような工作物がないこと。
(7) 特定の者の建築行為等を伴うものでないこと。
(整備の内容)
第3条 里道の整備内容は、次の各号のいずれかとし、市長が決定する。
(1) 簡易舗装
(2) 路面の不陸整正
(3) 砂利敷き
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽微な補修等
(拡幅整備)
第5条 前条の場合において、里道の拡幅を必要とする整備を要望する場合は、拡幅用地は所有者等の全員が無償で市に寄附するものとし、寄附に関連する測量、分筆及び所有権移転に関する費用は、要望者が負担するものとする。
(維持管理)
第6条 整備後の里道の維持管理は、市において行うものとする。ただし、草刈、清掃等については要望者が行うものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。