○都城市里道の整備に関する要綱

平成21年2月26日

告示第261号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が管理する土地であって、市道としての路線認定が困難なもの(以下「里道」という。)の整備について定めるものとする。

(整備対象)

第2条 整備の対象となる里道は、都城市法定外公共物の管理に関する条例(平成18年条例第217号)第2条第1項第2号に規定する市内に所在する公図上の里道であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 道路幅員が1.0メートル以上あること。

(2) 当該里道沿線に2戸以上の人家があり、当該道路を不特定多数の人が利用していること。

(3) 当該里道に関して、権利関係に紛争がないこと。

(4) 関係住民の総意をもって要望がなされたものであること。

(5) 国道、県道又は市道に接続していること。

(6) 整備に支障となるような工作物がないこと。

(7) 特定の者の建築行為等を伴うものでないこと。

(整備の内容)

第3条 里道の整備内容は、次の各号のいずれかとし、市長が決定する。

(1) 簡易舗装

(2) 路面の不陸整正

(3) 砂利敷き

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽微な補修等

(手続)

第4条 里道が存在する地域を代表する公民館の館長が里道の整備を要望する場合は、里道整備要望書(様式第1号)を提出するものとし、関係住民の代表者が要望する場合は、併せて当該関係住民の連名による里道整備承諾書(様式第2号)を提出するものとする。

(拡幅整備)

第5条 前条の場合において、里道の拡幅を必要とする整備を要望する場合は、拡幅用地は所有者等の全員が無償で市に寄附するものとし、寄附に関連する測量、分筆及び所有権移転に関する費用は、要望者が負担するものとする。

(維持管理)

第6条 整備後の里道の維持管理は、市において行うものとする。ただし、草刈、清掃等については要望者が行うものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市里道の整備に関する要綱

平成21年2月26日 告示第261号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
平成21年2月26日 告示第261号
令和2年1月24日 告示第336号