○都城市道路管理者以外の者が行う道路工事の承認に関する規則

平成21年3月24日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事又は道路の維持(以下「工事」という。)の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工事の申請)

第2条 工事の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路工事承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める軽易な工事については、当該書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 断面図

(4) 構造図

(5) 写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(警察署長との協議)

第3条 市長は、前条に基づく工事の申請があった場合は、当該道路を管轄する警察署長と協議し、その意見を求めなければならない。

(工事の承認)

第4条 市長は、工事の承認をしたときは、道路工事承認書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、道路工事承認証(様式第3号)を交付しなければならない。

2 市長は、前項の承認をする際に条件を付することができる。

(適用除外)

第5条 次の各号に掲げる道路の維持管理については、この規則による承認を要しない。

(1) 道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充

(2) 道路の散水、清掃及び除草

(3) 破損した側溝蓋の局部的な取替

(4) 既に承認を受けて植栽した花木の補植

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が道路の構造に影響を与えないと認めたもの

(構造基準)

第6条 道路工事は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する基準のほか、市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、当該基準によることが著しく不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(工事標識)

第7条 工事の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)が、工事を実施しようとするときは、工事の期間中、道路工事承認証を工事箇所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

2 工事施行者は、工事の期間中、道路工事の標識その他必要な施設を設け、交通の安全を図らなければならない。

(工事の完了)

第8条 工事施行者は、工事が完了したときは速やかに道路工事完了届(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、道路管理者以外の者の行う工事の承認に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市道路管理者以外の者が行う道路工事の承認に関する規則

平成21年3月24日 規則第32号

(平成21年4月1日施行)