○地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める条例

平成21年2月13日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、都城市議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告

(2) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定若しくは変更又は廃止

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月4日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める条例

平成21年2月13日 条例第2号

(平成28年7月4日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
平成21年2月13日 条例第2号
平成28年7月4日 条例第35号