○都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成20年10月30日
規則第73号
都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第53号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務基準及び級別資格基準(第3条―第7条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第8条―第14条)
第4章 昇格及び降格(第15条―第18条)
第5章 昇給(第19条―第24条)
第6章 特別の場合における号給の決定(第25条―第27条)
第7章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「条例」という。)に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第4条に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 大卒程度試験 都城市職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 高卒程度試験 都城市職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別職務基準及び級別資格基準
(級別職務基準表)
第3条 条例第4条の2第2項の規定により規則で定める職務は、別表第1に定める級別職務基準表のとおりとし、同表の職務の級に応じ、条例別表第2に掲げる職務の級に分類するものとする。
(級別資格基準表)
第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1の2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他市長がこれらの者に準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、その者が職員となった時において有する学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、人事院規則に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、人事院規則に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、試験欄の区分(試験欄の区分の定めのあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第14条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、当該必要経験年数及び必要在級年数を有していなければならない。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第16条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近上位の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、あらかじめ個別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務への級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第5章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第19条の2 条例第5条第4項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他別に定める事由とする。
(職員の昇給の号給数)
第21条 条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、人事院規則の規定に基づき定められる号給数の範囲内で別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から当該日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から当該日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第24条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を人事院規則に定める休職期間等換算表を基準に換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第26条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第28条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合、又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
(準用)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昇給等規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降格、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇給等規則の規定による号給が改正前の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の昇給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の昇給等規則の規定にかかわらず、改正前の昇給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から、平成27年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降格、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日規則第28号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の昇給等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降格、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇給等規則の規定による号給が改正前の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の昇給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の昇給等規則の規定にかかわらず、改正前の昇給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から、平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降格、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月22日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(切替日において特定の級から昇格させる場合の措置)
2 都城市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年都城市条例第2号)附則第2項の規定により新級を6級又は7級に切り替えた職員を平成30年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格させる場合におけるこの規則による改正後の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条及び別表第4昇格時対応表の適用に当たっては、同条及び同表中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは、「都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第2号)附則第3項の規定よる新号給」と読み替えるものとする。
(切替日後の昇格に伴う号給の決定の特例)
3 切替日後に職務の級が6級から8級までの級へ昇格した職員の号給の決定については、他の職員と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和2年3月13日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が、この規則による改正前の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則にかかわらず、この規則による改正前の規則の定めによる号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則による号給が、この規則による改正前の都城市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則にかかわらず、この規則による改正前の規則の定めによる号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
級別職務基準表
職務の級 | 複雑、困難及び責任の度が同程度の職務 |
6級 | 1 農業委員会事務局次長及び監査委員事務局次長の職務 2 議会事務局次長補佐の職務 |
7級 | 1 農業委員会事務局長及び監査委員事務局長の職務 2 議会事務局次長及び消防局次長の職務 |
8級 | 教育部長、議会事務局長、消防局長の職務 |
別表第1の2(第3条の2関係)
級別資格基準表
試験の区分 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
正規の試験 | 大卒程度試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
高卒程度試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 3 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
短大卒 | 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 6 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
高校卒 | 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 8 | 12 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考 試験欄の「高卒程度試験」の区分に属する学歴免許等欄の「大学卒」の区分は、保育士、保健師等の資格免許職及び電気、土木、建築等の技術職に係る正規の試験の結果に基づいて職員となった者のうち、大学卒の学歴免許等を有する職員に適用する。
別表第2(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +11年 | ||
修士課程修了 | +2年 | +8年 | ||
専門職学位課程修了 | +2年 | +8年 | ||
大学6卒 | +2年 | +8年 | ||
大学専攻科卒 | +1年 | +7年 | ||
大学4卒 | +6年 | |||
短大3卒 | +1年 | +4年 | ||
短大2卒 | +3年 | |||
短大1卒 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科卒 | +1年 | +2年 | ||
高校3卒 | +1年 | |||
高校2卒 | -1年 | |||
中学卒 | -1年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
別表第3(第9条関係)
初任給基準表
試験の区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大卒程度試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
高卒程度試験 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級13号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 中学卒 | 1級1号給 |
備考 試験欄の「高卒程度試験」の区分に属する学歴免許等欄の「大学卒」の区分は、保育士、保健師等の資格免許職及び電気、土木、建築等の技術職に係る正規の試験の結果に基づいて職員となった者のうち、大学卒の学歴免許等を有する職員に適用する。
別表第4(第17条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | 75 | ||||
95 | 53 | 55 | 76 | ||||
96 | 53 | 55 | 76 | ||||
97 | 53 | 55 | 77 | ||||
98 | 54 | 55 | 78 | ||||
99 | 54 | 55 | 79 | ||||
100 | 54 | 56 | 80 | ||||
101 | 54 | 56 | 81 | ||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
別表第5(第18条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | |||
94 | 93 | 125 | 113 | ||||
95 | 93 | 125 | 113 | ||||
96 | 93 | 125 | 113 | ||||
97 | 93 | 125 | 113 | ||||
98 | 93 | 125 | 113 | ||||
99 | 93 | 125 | 113 | ||||
100 | 93 | 125 | 113 | ||||
101 | 93 | 125 | 113 | ||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |