○都城市消防局予防技術資格者認定事務処理規程

平成20年11月1日

都消訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「告示」という。)における予防技術資格者の認定に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定及び区分)

第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、告示第1条各号及び告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員 立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者

 告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する者

(2) 消防用設備等専門員 消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、告示附則第4項各号に該当する者

(3) 危険物専門員 危険物に関する業務を担当する者をいう。

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、告示附則第4項各号に該当する者

(予防業務等の従事年数の認定)

第3条 局長は、消防職員が告示第1条各号及び告示附則第4項第1号に規定する予防業務又は告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数について、当該消防職員の勤務経歴により判断し、認定するものとする。

(指定予防業務)

第4条 第2条各号に規定する指定予防業務は、次の各号に定めるものとする。

(1) 防火管理 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の防火対象物の管理について権限を有する者に対し、次に掲げる事項の指導及びこれらに関する業務をいう。

 法第8条第1項及び法第8条の2第1項の規定に基づく消防計画の作成その他防火管理上必要な業務

 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2第2項の規定に基づく共同防火管理の協議すべき事項の届出

 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告

 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例の認定

 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理

 法第8条の2の5の規定に基づく自衛消防組織の設置

(2) 防火査察 法第4条の規定に基づき、資料提出命令、報告徴収及び立入検査により消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、不備欠陥事項の有無を判断し、その是正の指導を行う業務をいう。

(3) 違反処理 前号による立入検査等の結果により、不備欠陥事項の有無、火災発生危険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づく指導又は措置命令等の行政処分及びこれに係る手続を行う業務をいう。また、次に掲げるもののほか、第6号に規定する危険物に関する業務に係る手続を含むものとする。

 法第3条、第5条、第5条の2及び第5条の3

 法第8条第3項及び同条第4項並びに第8条の2第3項及び同条第4項

 法第8条の2の2第4項

 法第8条の2の5第3項及び同条第4項

 法第17条の4

(4) 消防同意 法第7条第1項の規定に基づく同意を求められた建築物の計画について、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。

(5) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等が法第17条第1項の規定に基づく政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断及び法第17条の3の2に基づく検査並びにこれらに関する業務をいう。

(6) 危険物 法第9条の4に規定する少量危険物及び法第10条から第16条の9までの規定に基づく危険物に係る指導、命令及び検査に関する業務をいう。

(予防技術検定の受検)

第5条 告示第2条第1号又は第4号に該当する者が、予防技術検定を受検しようとする場合は、局長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第3号)を提出し、証明を受けるものとする。

2 局長は、前項の規定により証明するときは、予防技術検定受検資格証明書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、局長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに行われた予防技術検定及びこれに関する手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 告示第1条各号及び告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は、予防業務に従事しないこととなった時においても、その資格を失することはなく、また、告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされる者は、平成23年3月31日以降においても、その資格を失することはないものとする。

(令和2年3月13日都消訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市消防局予防技術資格者認定事務処理規程

平成20年11月1日 消防訓令第2号

(令和2年4月1日施行)