○都城市立小中学校の校区外通学の許可に関する規則

平成20年11月7日

都教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市立小中学校通学区域に関する規則(平成20年都教委規則第9号)第2条の規定により就学を指定された都城市立小中学校(以下「小中学校」という。)以外の小中学校への就学(以下「校区外通学」という。)について、その基準と手続を定めるものとする。

(基準)

第2条 教育委員会は、保護者及びその児童生徒にやむを得ない事情(以下「事情」という。)があると認められるときは、校区外通学を許可することができる。

2 前項に規定する事情の具体的内容は、別表に定めるとおりとする。

(手続)

第3条 前条の規定により校区外通学の許可を得ようとする者は、入学前に校区外通学許可申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 転学通知書

(2) 転入学通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表に定める書類

(許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは当該申請について審査し、第2条第2項に規定する事情のいずれかに該当し、かつ教育上適当であると判断したときは、校区外通学を許可するものとする。

2 校区外通学を許可する期間は、別表に定めるとおりとする。

3 教育委員会は、校区外通学を許可したときは当該申請の対象となった学校の学校長に校区外通学内容通知書(様式第2号)により通知し、申請者に校区外通学許可通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条の規定により校区外通学を許可した場合でも、申請内容が事実に相違しているとき、又は校区外通学を許可した学校への通学が教育上適当でないと認められるときは、当該許可を取り消すことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年2月14日都教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日都教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日都教委規則第4号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月14日都教委規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)


事情の具体的内容

添付書類

許可期間

1

学年途中において他の学校区へ転居したが、引き続き従前の学校への就学を希望する場合

なお、中学生が学年途中において転居し、卒業までの就学を希望する場合は、教育委員会が校区外通学を教育上適当と判断したときのみ許可する

不要

【小学生】

学年末まで

【中学生】

その期間

2

最終学年時において他の学校区へ転居したが、従前の小中学校で卒業を希望する場合。この場合において、小学生が従前の小学校を卒業後、従前の学校区内の中学校に通学する兄弟姉妹(許可する時点で兄弟姉妹が中学校に在籍する場合に限る。)と中学校区が分かれ、異なる中学校へ通学することが本人及び保護者にとって負担となるときは、当該小学生は、兄弟姉妹が通学する従前の学校区内の中学校へ進学することができる。

不要

卒業の日まで

3

住宅の新築、購入等による転居が決定しており、転居先の指定校へ事前に就学を希望する場合

入居可能日見込調書

賃貸契約書 等

その期間

(最大で1年間)

4

小学生が下校後、保護者の就労等により自宅で保護する者が無く、かつ保護者の勤務先で保護すること、又は保護者に代わる者へ預けることが必要と認められ、その所在地の小学校へ就学させる場合

就労証明書

営業証明書

預かり書(保護者に代わる者が保護する場合)

その期間

(年度更新)

5

保護者の離婚や死亡等の家庭環境の著しい変化による転居等で、転校させることが本人にとって精神的負担が大きいと判断される場合

学校長の所見

学年末まで

(年度更新)

6

内向的性格又は度重なる転校のため本人及び保護者が転校を望まず、転校させることが教育上好ましくないと判断される場合

学校長の所見

学年末まで

(年度更新)

7

いじめ等により指定校に就学を続けることが本人の精神面に多大な負担を与え、本人及び保護者が他の学校への就学を強く希望し、転校することが望ましいと判断される場合

学校長の所見

学年末まで

(年度更新)

8

日本語の理解が困難であり、かつ、指定校において当該児童生徒を受け入れる体制が整備されていない場合

学校長の所見

その期間

(年度更新)

9

身体虚弱又は通院治療を要すると認められ、通院又は通学に便利な学校へ就学を希望する場合

診断書

その期間

(年度更新)

10

特別支援学級での就学を希望しているが、指定校に特別支援学級がなく、都城市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)が適当と判断した学校に就学させる場合

教育支援委員会の意見書

教育支援委員会の指定する期間

(年度更新)

11

自宅より、校区境上最寄りの交差点等までの距離が、実測で概ね100メートル以内に居住し、通学距離、交通事情等の利便性から隣接校への就学を希望し、希望する学校に就学することで登下校時の安全を確保できると判断される場合

教育委員会の実態調査

居住地が確認できる地図等

卒業の日まで

12

公共事業の立ち退きによる他の学校区への転居、町界変更や通学区域の改編に伴う指定校の変更が生じたが、引き続き従前の学校への就学を希望する場合

事業主体からの通知文、

又はそれと同等の効力を持つ書類

卒業の日まで

13

都城市立小中学校通学区域に関する規則別表第3に掲げる区域に住所があり、調整校への就学を希望する場合

居住地が確認できる地図等

卒業の日まで

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都城市立小中学校の校区外通学の許可に関する規則

平成20年11月7日 教育委員会規則第10号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年11月7日 教育委員会規則第10号
平成25年2月14日 教育委員会規則第2号
平成28年2月18日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第4号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号