○都城市障害者控除対象者認定に関する規則

平成20年11月11日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号、同条第2項第6号、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者控除対象者認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を都城市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(調査)

第3条 所長は、前条の申請があったときは、対象者の面接を行い、心身状態等の実態調査を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援認定を受けている者については、当該認定時における調査票等をもって実態調査に代えることができる。

(認定書等の交付)

第4条 所長は、前条の調査結果及び障害者控除対象者認定基準(別表。以下「認定基準」という。)により認定の適否を審査し、適当と認めたときは、認定を受けた者(以下「認定者」という。)に障害者控除対象者認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付し、不適当と認めたときは、障害者控除対象者認定申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(有効期間)

第5条 認定書の有効期間は、認定者の障害事由が存続する期間とする。

2 申請者は、認定者の障害事由の変更又は喪失が生じたときは、速やかに所長にその旨を報告しなければならない。

(障害者控除対象者認定台帳)

第6条 所長は、認定の適正を期するため、障害者控除対象者認定台帳(様式第4号)を作成し、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第91号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者控除対象者認定基準

区分

認定内容

判断基準

障害者に準ずる者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」という。)に規定する判定基準の「ランクⅡa」又は「ランクⅡb」に該当すること。

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「障害高齢者の日常生活自立度判定基準」という。)に規定する判定基準の「ランクA」に該当すること。

特別障害者に準ずる者

知的障害者(重度)に準ずる者

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に規定する判定基準の「ランクⅢ」から「ランクM」までに該当すること。

身体障害者(1級・2級)に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度判定基準に規定する判定基準の「ランクB」又は「ランクC」に該当すること。

寝たきり高齢者

常に就床を要し、日常生活全般に複雑な介護を要する者

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都城市障害者控除対象者認定に関する規則

平成20年11月11日 規則第75号

(平成31年3月4日施行)