○都城市青少年健全育成市民会議設置規程

平成20年7月8日

都教委訓令第7号

(設置)

第1条 この訓令は、青少年問題の重要性に鑑み、広く市民と関係機関団体及び地区青少年育成協議会等の総意を結集し、国及び県の各種の青少年対策と呼応して、次代を担う青少年の健全育成を図るため、都城市青少年健全育成市民会議(以下「会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 会議は、次の事業を行うものとする。

(1) 青少年がその誇りと責任についての自覚を高めるための事業

(2) 家庭の健全化を図るための事業

(3) 社会環境の浄化を図るための事業

(4) 青少年の非行防止のための事業

(5) 青少年健全育成施設の整備を促進するための事業

(6) 青少年健全育成の啓発に関する広報事業

(7) 前各号に掲げるもののほか前条の目的を達成するための事業

(組織)

第3条 会議に会長1人及び副会長3人を置き、それぞれ別表第1に掲げる者をもって充てる。

2 会議は、第1条の趣旨に賛同する団体及び個人をもって組織する。

(任期等)

第4条 会長及び副会長は、都城市教育委員会が委嘱し、又は任命し、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の定める順位に従い、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

(幹事会)

第7条 会議の事務を補佐させるため、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる幹事をもって組織し、都城市教育委員会が委嘱し、又は任命する。ただし、別表第2に掲げる幹事となる職の者が当該幹事となる職の者の属する団体に所属する者の中から推薦をする者(以下この項において「推薦者」という。)がある場合は、推薦者を当該幹事となる職の者に代えて幹事とすることができる。

3 幹事会に幹事長を置き、都城市教育委員会事務局教育部長をもって充てる。

4 幹事会の会議は、会長が必要と認める事項について協議するものとし、会長が招集し、幹事長が議長となる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、都城市教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月7日都教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市青少年健全育成市民会議設置規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

会長

都城市教育委員会教育長

副会長

都城警察署生活安全課長

南部福祉こどもセンター所長

都城市社会教育関係団体等連絡協議会会長

別表第2(第7条関係)

幹事

都城市教育委員会事務局教育部長

都城市生徒指導対策会議会長

県南地区高等学校生徒指導連絡協議会会長

都城市小学校校長会会長

都城市中学校校長会会長

姫城地区青少年育成協議会会長

小松原地区青少年育成協議会会長

妻ヶ丘地区青少年育成協議会会長

祝吉地区青少年育成協議会会長

五十市地区青少年育成協議会会長

横市地区青少年育成協議会会長

沖水地区青少年育成協議会会長

志和池地区青少年育成協議会会長

庄内地区青少年育成協議会会長

西岳地区青少年育成協議会会長

夏尾・御池地区青少年育成協議会会長

中郷地区青少年育成協議会会長

山之口地区青少年育成協議会会長

高城地区青少年育成協議会会長

山田地区青少年育成協議会会長

高崎地区青少年育成協議会会長

都城市青少年健全育成市民会議設置規程

平成20年7月8日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月7日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年7月8日 教育委員会訓令第7号
令和5年4月7日 教育委員会訓令第1号